
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険金支払い事由が生じたら(つまり死亡)、死亡診断書から死因と初診日を調べます。
さらに不審な点があれば、カルテの開示や健保の受診記録の開示を、保険会社は求めてきます。
被保険者側(遺族など)は開示を拒否できます。
が、カルテ等の開示をして不審がクリアされるまで、保険会社は保険金支払いを拒否することが出来ます。
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