プロが教えるわが家の防犯対策術!

コピー機でお札のコピーを禁じられているというのを聞いたのですが、「高性能デジカメで撮影してホームページにアップロード」の場合も法を犯しているのでしょうか? ご存知の方、ご教示ください。

A 回答 (5件)

通貨偽造は発行権限のない者が通過またはそれに類似したものを発行しそれを行使することで罪となるのだと思います。


だから写真に撮ってアップロードするだけなら問題ないのではないでしょうか。
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念のため「見本」等の文字を入れることをお勧めします。

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法律は素人ですが,それを誰かがプリントアウトした場合,通貨偽造の幇助になりませんか?


日本銀行のWebPageでは2箇所に「見本」,斜線2本がともに赤で目立つように書き加えられています。これが許容範囲だと思います。

参考URL:http://www.boj.or.jp/type/release/zuiji/kako03/b …
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そこからお金として使うことがおよそ不可能になるような加工をしておかないと、


通貨等摸造取締法という法律にひっかかります。

刑法では行使目的での通貨偽造を犯罪としていますが、
この法律は行使目的でなくても通貨やそれと紛らわしいものを
作ることを禁じたものです。
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大きくお札の上に見本と文字を入れなければ法律違反となる可能性は常に否定できない。

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