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以前雑誌で、脱サラして作家になった人が、サラリーマンであった頃には申告しても控除されなかったものが、作家(自営業)になってからは認められるようになった、と書いていました。パソコンとか書籍とか、とにかく仕事で必要と申告すれば、認められるようになったとのことです。そこでふと思ったのですが、
(1)サラリーマンをしながら「作家」をした場合、「作家」として同様な申告をしたら控除は認められるのでしょうか。「作家」として収入があることを証明しなければならない、といったような制約はありますか。
(2)仮に「作家」であることの証明が必要だとしたら、脱サラはしたものの「作家」としての収入がない時点では、控除は認められないのでしょうか。

A 回答 (2件)

サラリーマンは、給与所得者で、例外的に特定支出(通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費)の合計額が給与所得控除額を越える場合は、その越えた分も差し引くことも出来ます。


また、作家というのは、事業所得者になります。ただし、原稿料は、少なくとも10%の源泉所得税が差し引かれて支払われます。

(1)「作家」としての収入がなくても「作家」と名乗ることは可能ですが、そもそも、作家の収入は、給与ではないので、別立てで計算します。そのため、収入がなければ、いくら費用があっても、差し引くべき収入がないから、無意味です。また、ほとんど、継続的な収入がなければ、雑所得とみなされます。
(2)「作家」である証明はいりませんが、収入がないかぎり、控除できません。
ただし、作家としての不動の地位を確立したら、変動所得として平均課税を選択することや、必要な経費なら控除できますし、事業所得なのでもし赤字になっても損益通算が可能になったりします。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなって大変申し訳ありません。
回答有難うございました。
やっぱり素人には税金を正当に評価するのは難しいようですね。#1の方の回答と合わせて考えて、自動的に天引きで良かったかななどと考えております。

お礼日時:2002/06/26 00:36

作家とサラリーマンでは、


所得の種類が違うためにこのようなことが起こります。

所得にも何種類かありまして、給与所得、事業所得などがあります。
かなり乱暴な言い方をすれば、
収入から経費を引いたものが所得(儲け)です。
これをベースに税金などの計算をするので、
100万円で仕入れたものを200万で売った人と、
900万円で仕入れたものを1000万円で売った人は、
売り上げでは5倍も違いますが、所得は同じ100万円になります。

ご質問の件ですが、自営業者の場合は確かに全て経費を計上しなくてはなりません。
サラリーマンは認められないといいますが、
そもそもサラリーマンの場合は給与所得控除というものがあり、
給与が100万円なら何もしなくても65万円は経費と見られます。
金額に応じ表になったものがあるのですが、
絶対に(?)自分で経費を計上するより有利です。
サラリーマンでも経費を計上できる特例はありますが、
給与所得控除が受けられなくなるので、ほとんどの場合損をします。

ちなみに私もサラリーマンですが、
日本の税金はサラリーマンに有利になっている気がします。

なお、サラリーマンをやりながら作家をした場合、
それぞれの収入について、給与所得と事業所得を算出し、合算します。
(給与は給与所得控除を使い、作家分の収入は経費を計上)

(1)作家の収入に対する事業所得を求める時には控除は認められますし、
作家としての収入の証明は支払調書というもので行います。
(2)作家としての収入がなければ、当然控除はされません。

文章が長くなり申し訳ありませんでした。

では、再見!!
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この回答へのお礼

お返事が遅くなって大変申し訳ありません。
詳細な回答、有難うございました。
日本の税金がサラリーマンに有利との感想は意外でした。あらためて、税金というのは良くも悪くも複雑なものという印象が残りました。

お礼日時:2002/06/26 00:34

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