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建築の勉強をしていて、親から相談されました。というのは、今回、自宅で車椅子の祖父と同居になり、勾配はどれくらいが理想なのでしょうか?(昇降機は付けないので)
1.車椅子の方が自分で昇れる勾配はどれくらいなのでしょうか?
2.1戸建ての住宅の場合、スロープの規制はありますか?ハートビル法は該当しないみたいですが、750mm超える場合は踊り場が必要以外で何かありますか?
3.実際に体験できるような勾配を施設はありますか?(愛知県です)
以上、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

 車椅子の問題は実際に暮らしてからの外出頻度に大きく関わりますので、できるだけ余裕を見て考えましょう。



 基本的には1/12で見ていれば問題ないはずですが、1/15~1/18にできれば、更に楽になります。
 法的な規制はあまり考えず、実際どうなのかを考えたいですね。体験できる施設は街中のいたるところにあるはずです。福祉施設、介護施設、図書館などには多く付いていますので、見かけたら車椅子で登ってみて、メジャーではかってみましょう。
 ちなみに昇降用の機械もあります。あまりスペースも取りませんし、住宅には現実的な手段かも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。スロープが難しい場合も含め、昇降機も検討しようと思います。早速体験したいと思います。

お礼日時:2007/03/19 10:39

勾配については屋外では5%が基準です。


が、障害の度合いにもよりますが、実際には5%でも腕力が無いとかなりキツいのも事実です。(車椅子に不慣れな健常者でも登り切るまでは気を抜けません)

http://members.jcom.home.ne.jp/1653895301/siryou …
http://hm.aitai.ne.jp/~saiyuki/kaigo/okugainoido …
http://yamaichi.exblog.jp/2993843/
http://www.fururu.net/category/welfare/1073444188

公共施設では基準に沿ったスロープが作られているかと思いますので、自身で試してみるのが一番良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。体験できる所は身近にあったのですね。
灯台下暗し・・・恥ずかしいです。早速体験したいと思います。

お礼日時:2007/03/19 10:37

自治体の福祉のまちづくり条例等で一般的な勾配の指針はありますが、ご自宅については個々の事情で検討されるのが良いと思います(増築等必要な時は基準法等考慮してください)。

おじいさまの体力、介助者の体力、車いすが電動か手動かで移動できる勾配も違ってきます。道路レベルから家の床レベルまでの高低差、敷地条件にもよります。昇降機が便利な場合もあります(ピットレスで置くだけでOKのものあり)。たとえ5%でも勾配が連続するとたいへんですし、介助する方も、人の乗った車いすは意外と重いと感じることでしょう。
一般的な公共施設(屋内外)等ですと1/20、1/12で設計されている場合が多いです。理想的な勾配はといわれれば、ゼロがいいに決まっています。あとは上記数値を参考に可能な限りそれを超えない線を追求することでしょうか。品確法に定められた高齢者等配慮対策や福祉住環境コーディネーターの受験テキスト等で学んでください。
東海地区の体験施設については知りませんが、介護ショップ等で車いすの試乗をさせてもらい、周辺の歩車道境界などを通行してみればちょっとの段差や勾配がどれだけ影響を与えるか実感できると思います。
建築の勉強をされているとのこと。(大学生であればという前提ですが)住宅のバリアフリーに関する論文、資料、書籍や車いすでの実験用具、設備等は学校には揃っていないのですか?健闘をお祈りします。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。早速体験してみたいとおもいます。

お礼日時:2007/03/19 10:32

はじめまして!


北国の設計屋さんです。
身体障害者、車椅子などの傾斜路の規定は、以下のとおりです。
1.幅150cm以上(階段に併設する場合は、120cm)
2.勾配1/16以下
3.高さ75cm以内毎に踏み幅150cmの踊場設置
4.両面に手すりを設ける。
5.表面は、滑りにくい仕上にする。
6.前後の廊下などと識別しやすいものにする。

一戸建ての住宅の屋外部分に係る指針
住戸へのアプローチ通路が、歩行及び車椅子利用に配慮した形状、寸法等のものであること。

とありますので、個人住宅でも準拠して設計するのが望ましいでしょう。

3の質問については、愛知県のホームページにアクセツしてみたら如何でしょうか。

ご参考まで
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この回答へのお礼

けっこう広く欲しいのが改めて感じました。早速プランニングしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/19 10:30

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa555113.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa365488.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa367067.html
以上このサイトの似た事例列挙しました。

住宅の場合の規制は質問文以外、基準法上は無いはずです。
ただ保障の絡みでは何かあるかもしれませんね。

愛知県の施設は具体的には解りませんが、新目の図書館等公共施設で体験出来る所いくらでもあるはずです。

以上、ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。似たサイトを見て、すごく考えさせられました。体験できるところは、たしかにたくさんありました。灯台下暗し・・・恥ずかしいです。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/19 10:28

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