プロが教えるわが家の防犯対策術!

転居先を検討中です。昨日、希望の物件の申し込みの書類をもらってきました。その時に説明を受けたのですが、退去時に入居期間の長短に関わらず畳の表替え、壁のクロスの張替え、ルームクリーニングが入居者の負担という事で同意書がありました。ちなみに敷金3ヶ月礼金なしの物件です。この同意書についてどうなのか?普通に生活していれば一般的にはクロス替えなどせずに退去出来るものですか?(単身でタバコも吸わないです)退去時の費用は負担するが、とりあえず敷金は返ってくるのでしょうか?両方取られてしまうという事もあるのでしょうか?退去時に莫大な請求を言われるより先に明確にしてある方が良心的なのでしょうか?わからないのでどなたか教えてください。

A 回答 (5件)

通常であれば、故意過失による破損汚損が無ければ敷金は全額還ってくるものです。


通常損耗の改修費用は家賃に含まれているからです。

しかし「退去時に入居期間の長短に関わらず畳の表替え、壁のクロスの張替え、ルームクリーニングが入居者の負担」という特約があるのであれば、交換するしないにかかわらず、交換にかかるであろう金額は必ず請求してくると思います。
近年、訴訟でこのような特約が無効になる判例は沢山でていますが、特約自体は、契約自由の原則から有効なものです。
無効とするためには裁判で勝つ必要があります。
もちろん、裁判をしたからと言って必ず無効となる訳ではありません。
また、判例(伏見簡判H7.7.18等)により、特約が成立する要件が提示されています。
(1)特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在するこ
(2)賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
(3)賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
この3つを満たせば特約は有効であると言う訳ですね。

今回のケースですと、クリーニング代や交換代金の金額も明記されていると言うことですので、この特約は有効と判断される可能性は充分あると思います。
いずれにしろ、この特約がある以上貸し主はクリーニング代、クロスなどの交換費用は必ず請求してくるのですから、敷金返還を質問者様が要求すれば絶対にトラブルになると思います。
なので、敷金は初めからあきらめて入居するか、
嫌なら、他の物件を探すのが宜しいかと思います。
あとは、裁判ですね。
少額訴訟でしたらとても簡単ですし、費用も1万円程です。

私は敷金トラブルにより少額訴訟を起こした事があります。
私の契約も「畳・襖の交換費用及びクリーニング代は借り主が全額負担する」との特約があり、16万円程請求されましたが、結局は私の過失で破損した襖の交換費用など、2万円程度の負担となりました。
ただ、私の場合は具体的な金額は契約書に明記されていなかったので今回のケースとは異なりますし、訴訟前の貸し主との交渉段階で特約が無効である貸し主が認めたので、裁判では特約に関しては争わなかったのですが、一応ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。他を探すか、お金はあきらめるか、とても悩んでいます。申し込み期限は一週間なのでもう少し考えてみます。

お礼日時:2007/03/21 20:26

不動産屋です。


不動産屋の立場から言うと良心的といえます。
払う金額が明確になっており、その上で契約をするかしないか
判断を質問者さんにゆだねているのですから。
酷いところになると、説明なしで不明確なままサインさせますからね。
もちろん違反ですけど。

通常、トラブルを起こすケースではこの特約部分が不明確に
なっているものがほとんどです。

今回の問題(になってませんねw)は、その条件を踏まえたうえで
質問者さんが契約をするかしないかという点でしかありません。
気に入っているというのであれば、交渉してみても良いかもしれません。



P.S
退去時にそれ以上に費用が掛かることもありますよ。
あくまでそれはその部位について誰の負担で払うというものです。
他の箇所については退去時に検討されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり自分の気持ち次第ですね。申し込み期限は一週間なので、もう少し悩んで結論を出します。

お礼日時:2007/03/21 20:29

そのようなものを特約といいます。

それを提示することは、その程度のないようであれば違法ではありません。あくまでガイドラインを越えた部分ですから、提示があり、借主が受諾したということであれば、有効です。いやなら、あくまで任意の条件ですから、交渉するか、そもそも物件をあきらめるかの判断になります。

よくもめるのは、ガイドラインを越えた部分を、一方的に漫然と請求する場合です。承知の上であれば、そのトラブルは起きませんが、程度問題や範疇などをしっかり確認しておくほうが良いでしょう。
また、契約書をよく読まず、漫然と判を押して、退去時に聞いてなかったと言い張るケースもあります。その場合、借主有利に判断されるケースが多いのですが、読まずに契約などというのはそもそも大人の対応としては責められる恥ずかしい問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。説明もしっかりしてくれ書面にも明確に金額が表記されているので良心的な不動産屋ではないか?と思うのですが、一般的な物件を探せば、敷金も戻り回復金も払わず済むのかと思うと悩んでいます。単身なのですが、場所や作りが気に入り少し広めの物件で回復金も私としては高額になってしまうので・・・。他を探すということも頭において少し、検討してみます。

お礼日時:2007/03/21 10:52

2年前に引っ越しした時の経験ですが、


たばこを吸っていないので、ヤニはついていませんでしたが
クロス替えは行われました。
また、ワックス等もかかるとのことで、全部で3万くらいかかると
言われ、敷金からその金額を差し引かれて、敷金は戻ってきました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認後、検討します。

お礼日時:2007/03/21 10:42

不動産会社の物件の中には、文章にもありますように、「退去時の現状回復費用」を徴収しますと、入居前に聞くことも多々あり、違法性はゼロだと思いますが、それぞれの基本の金額を聞いておき、メモしておく事をお勧めします。

入居の申し込み(敷金等の支払い)する時の契約書にも同じ事を明記しると思われます。それから、敷金の返金も、前もって不動産会社へ尋ねメモしてて下さい。返金になったり、一部を充当した後を返金する事も、ありますので。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。私としてはちゃんと説明もし、退去時に掛かる費用もはっきり明記してあるので良心的な不動産屋ではないか?とは思うのですが、一般的な物件でも特に汚れてもいないのにクロス替えなどするのか?(知人に聞いたところ、普通するから仕方ないと言われましたが・・・)と疑問に思ったので・・・。もう一度、確認して検討してみます。

お礼日時:2007/03/21 10:40

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