私は結婚5年、子供は2才。 現在 主人と三人で暮らしています。
実は 母方の祖母の家を継ぎたいのです。
祖母には娘二人いるのですが(当然ですが1人は私の母)
二人とも結婚して名字も変わりました。
今回その祖母が亡くなると 祖母の名前は無くなってしまいます。
たいした家柄でもないのですが、きちんとしたお墓もあるし、
祖母の名前を絶やしたくないのです。
ずっと続いてきた家系を絶やしたくないのです。
主人とも二人でいろいろ相談した所、祖母の姓になるのは了解してくれました。
でも私も結婚していて 名前も主人の姓になっています。
子供と主人と私 三人で祖母の姓を継ぐことは可能なのでしょうか?
またどの様な手続きになるのか、誰に頼めばいいのか。
またそれはとっても大変なことなのでしょうか?
誰に聞けばいいのかもわからずこちらに乗せました。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
少し補足になりますが、
夫婦養子ということになりますと、
ご主人にも相続権が発生すると思いますので、
財産分割の際におば様、お母様とで2分割→
4分割になることになります。
お金の問題は避けたい、名前だけという場合は、
相続放棄の手続きをとれば、問題はないと思います。
ありがとうございます。
養子縁組と言うと主人も祖母の子となるんですね。
すると私と主人は法的上は兄弟になるのでしょうか?? 疑問??
お金の問題は 相続放棄の手続きとの事。 勉強になります。
財産の問題が一番大変のようですね。
問題がないよう きちんと明白にしておこうと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは(^。
^)要するに母方の実家をお母様に代わって継ぎたいということですよね?
昔、夫婦で養子に入るというのはありました。
現にうちの義母の実家もそうです。義母は幼い頃、両親とともに本家の養子になりました。
養子縁組の手続をすれば問題はないでしょう。
具体的な手続については参考URLをあげておきますね。
ただ、気になるのは
「御主人と相談した上で」とのことですが、一番大事なのはお祖母様とお母様、おば様の気持ちです。皆、養子縁組を望んでいらっしゃるのでしょうか?
また、御主人の両親も、自分の息子が妻の祖母の家に養子に入ることには同意されているのでしょうか?
自分たちの希望を通すのもさることながら、これらの方からの了解を得ないと後々もめるでしょうね。
おばあ様からすれば孫娘を自分の子として養子に入れるわけですから、siruku25さんはお母様の娘なのに、法律的にはお母様、おば様と「姉妹」として扱われます。そうなったときに、おばあ様の相続でもめたりはしませんか?(3番の方が指摘されてますが)
そこはきちんと皆で決めておいたほうがいいと思います。
先祖を大事にし、名を残しておきたいというお気持ちはよくわかります。だからこそ、後々もめないようにしておくのが大事ですよ。
参考URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/table/Qand …
ありがとうございます。
参考URL 拝見させていただきました。
祖母はもちろん、母も叔母も喜んでくれています。
旦那の家のほうも了解済みです。(本当にみんな兄弟が多くて・・・)
本当に純粋に祖母(祖父の)姓を残したいのです。
いろんなトラブルになりかねない事がわかりました。
最終的にも財産(本当にないけど)については放棄することなりを
明白にしておこうと思います。
No.3
- 回答日時:
No2です。
少し補足させていただきます。あなたが祖母の養子になられたら、当然あなたは祖母の相続人となります。
あなたのお母様姉妹と同順位での相続人です。
さらにあなたは、もちろんあなたのお母様の相続人でもあります。
ですから遺言で相続分の指定がない限り、法定相続人として将来遺産をダブルカウント的に配分される部分が生じます。
当然それを快く思わない他の相続人が出てくるかもしれない、というリスクも
考慮されておく方がいいと思いますよ。
ご丁寧にありがとうございます。
うちは少ない親戚で、財産があるわけでもないので大丈夫だと思ってます。
(もちろん祖母の遺産は放棄しますが)
ただ法的にはそういう関係になるんだという事、大変勉強になりました。
大事な人の死後に争いは絶対にしたくありませんもんね。
No.2
- 回答日時:
家を継ぐ・・・というのは要するに姓をつなぎたいという意味ですね?
でも「祖母の家」というのは何でしょう?祖母も、祖父に嫁がれたときに姓を変えたのでは?
ということは結局祖父の姓を継ぎたいということなのかな??
と、ちょっと本題とは関係なくなりましたが、要は祖母の養子になればいいでしょう。
ご主人も改姓に同意されているなら、お二人で祖母の姓に改姓すればいいでしょう。
ただしこのとき基本的にお子さんは元の姓のままです。ですが届け出ることで祖母と同じ姓になることができます。
この場合でもそのお子さんが成人後一年以内なら本人が希望すれば今の(つまり改姓前の)姓に戻ることもできます。
まあ祖母の姓を継ぎたいとおっしゃるぐらいですから、お子様にもその姓でいって欲しいのだと思いますが・・・
相談されるなら司法書士ですね
子供が成人後 姓を選べるのは知りませんでした。
お察しの通り、名前を改姓した場合 息子が代々続けてくれたらっとは
思っています。
が、 息子の人生でもあるし成人後は息子の判断に任せようとも
思います。
司法書士さんなんですね。
ありがとうございました。
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