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今度、自家用車の車庫を変更することしました。
新しい車庫は歩行者専用道路を20mほど進んだところにあります。
警察署へ車庫変更のための書類と通行禁止道路通行許可申請書をもらいに行きました。
そのことを友人に話すと、通行禁止道路通行許可は大げさで面倒だから歩行者専用道路通行許可のほうがいいよ。と言われました。
私は歩行者専用道路通行許可の存在を知らなかったので、
友人に詳細を聞いてみたのですが、友人も詳しくは知らないみたいで、どうしようかと思っています。
この場合どちらが適しているのでしょうか?
簡単な文面で状況が把握できかねる場合は、二つの違いについて教えていただければ幸いです
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

Wikipediaより


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「通行禁止道路通行許可証」と、通行禁止道路通行許可車と書かれた「標章」の2点セットで交付され
(中略)
なお、許可を受けた通行禁止道路が歩行者専用道路の場合、標章は「歩行者用道路通行許可車」という文字になる。
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Wikipediaを信用すれば「同じ物」のようです。

(Wikipediaは、誰でも編集や改変が出来ます。悪意ある人間が嘘を書いているかも知れません。信じる信じないは自己判断で)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
友人の勘違いみたいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 13:10

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