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初めて利用します。長いで文すが、大変困っていますので、よろしくお願いします!

義父が自分の土地にマンションを建て、賃貸業をする事にしました。特に頭金もないのですが、立地がいいので、銀行もお金を貸してくれるそうです。
旦那が連帯保証人になるということで貸してくれるそうなんですが、私は、連帯保証人になるのに反対です。しかも、旦那が連帯保証人になるとわかったのは、つい最近の話で、4月の半ばには判を押すように言われています。
私なりに調べたんですが、旦那が連帯保証人になって、亡くなった場合、私が連帯保証人を相続しなくてはならないようですが、これを回避するには、相続放棄しかないのですか?
その場合、自分たちの財産を全て放棄しないといけないのですか?
どうしたら、自分の財産を守れるのですか?
今、特に大きなものでは、マンション、株(会社の持ち株会)などがあります。
マンション(共同名義)は名義を変えれば大丈夫なんでしょうか?その場合、生前贈与で税金がかかってしまうのですか?
株は、旦那の会社の持ち株会なので、名義は変えられないですよね?どうしたらいいんでしょうか?
貯金は、私の口座に入れていても、相続放棄の場合、共有財産として、なくなってしまうのですか?
色々、質問しましたがよろしくお願いします!

A 回答 (1件)

相続は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引きします。


義父が支払えなくなった状態でご主人が債務を引き継ぎ、それから亡くなられた場合は、その借金がご主人のマイナスの財産となります。その時点でマンションや株などのプラスの財産から借金を差し引いても利益が残らないなら全てを放棄するしかありません。
事前にマンションの名義をあなたに変える場合は贈与となります。贈与税もかかってくると思います。預貯金に関しては、最初からあなたの口座にあるのなら、相続放棄してもあなたの元に残ります。

義父が団信に加入できれば、義父が亡くなった時点で借金はゼロになり、連帯保証もなくなります。万一ご主人の方が義父より先に亡くなっても、その後義父が亡くなればあなたに残債が残ることはないでしょう。あなたはご主人の財産のみ相続できます。
(と考えると、贈与税を払ってまでマンションの名義を変えたほうが得策とは言い切れませんね^^;)
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます!
マンション建設で借りる金額も多いため、義父は団信に入っても、借りた金額の1/3にしかならず、土地、建物を売って1/3。つまり、万が一が借りてすぐに起きた場合、1/3が残ってしまうのです・・・。
いずれにしても、できるものは、名義を変えた方がいいのかも知れないですね・・・贈与税については、気をつけて!
本当に親切にお答えして頂きありがとうございました!

お礼日時:2007/03/27 16:09

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