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売る売らない、車検取る取らない、がどれも中途半端な状態なので
ナンバー付き車検切れ、昨年度税金払い済みの400ccを
一旦ナンバー返納しようと考えています
4月1日時点で廃車されていれば今年度の税金は来なくなりますが
もう一度車検取る時は5月31日以降は陸運局?で4000円払い
4月2日~5月30日までは去年の税金の紙でよいのでしょうか?
陸運局は間近にあるので仮ナンバー不要と考えています

A 回答 (1件)

2輪車は、自動車(普通車)と違い軽自動車税になります。



普通車の自動車税(都道府県税)の場合は、登録月の翌月分から年度末までの期間分を月割りで納付しますが、軽自動車税(市区町村税)の場合は一年分一括納付のみなので、4月2日以降の登録の場合は翌年度まで課税されません。納付は、平成20年に納付書が送られてきた時になります。
一度抹消登録した車両を、再度登録するなら車検場で税申告すれば済みます。(課税申告書を記入して提出)

>4月2日~5月30日までは去年の税金の紙・・
平成18年度の納付書と言う事でしょうか?
これは、登録を抹消せずに再度車検を受けるなら5月31日まで有効ですが、一度抹消したなら去年の納税証明書は必要有りません。
一度抹消した時点で無効です。新規登録(再度登録)の際は、新たに税申告になります。

2輪登録手続き・(財)関東陸運振興財団http://www.rikuriku.or.jp/guide/nirin.html#01_01
軽自動車税・千葉県市川市(全国共通) http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/zaisei/zei …
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この回答へのお礼

詳細な解説&リンクありがとうございます、隅々よく読んで疑問が解決しました。
たとえば今回とは別のケース、廃車して一年以上たつ軽自動車税を納めていない400ccを3月末に車検取ると、車検の時に4000円払い、5月になったらまた4000円払う事になるんですね~
あと3日猶予あるので廃車はよく考えてから決めたいと思います。

お礼日時:2007/03/27 13:35

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