No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3いなかのくるまやです。
なるほど、そういう事情だったわけですか・・・。
諸悪の根源は担当教官の「手続きをするなら、私の自動車として使ってよい」
かもしれませんね。そのことを、悪く言えばあなたが「鵜呑み」にしてしまったこと
により「乗り出してしまった船」みたいな感じでしょうか・・。
大前提、その車は他人の財物なので勝手な処分はできないんですよ。
以下、刑法第254条規定というものを読んでみてください。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~supa/criminallaw/73z …
しかし、今回のケースだと「占有離脱物横領」には抵触しませんね・・。
なぜなら相手の外国人はいわば「所有権を譲渡」しているであろうことが
文脈から読めます。書類不備なため名義変更ができないだけな状態ですね。
E-mailでいいので、相手が所有権を譲渡したことを証する文言を改めて
書いてもらって、それを印刷して常備しておくというのはいかがでしょう??
常にE-Mailで連絡が取れるようなら、車はそのまま使用してもとりあえず
なんら問題は起きないでしょう。
あなたは現所有者からみて「許諾運転者」あるいは「実質的所有者」
ということになるでしょうから。(盗難届けなど出ようはずがない!)
なんらかの事情で警察に車検証を見せないといけないケース(違反等)
があった際に、その事情を説明しないといけないかもしれませんが、
(なにしろ外国人所有名義の車ってだけで警察は敏感に反応しそう)
常に当該外国人と連絡が取れるようであれば問題ないでしょう・・。
まぁ、穿った見方をすれば「所有者を装った外国人を擁立」させて
丸く納める工作をしたのでは?・・という疑いがかかるかもしれませんが
事実は事実なので必ずや「証明される」でしょう。
しかし、そういった緊急避難的な乗り方をしてしまうと・・・。
担当教官の当初の談話「手続きをするなら、私の自動車として使ってよい」
に反することにはなってしまいますね・・。
正規の手続きができていないわけですから・・・。
言いつけを厳格に守るということであれば今回の自動車には乗れません!
まぁ、法的な側面からすれば問題はありませんけど・・・。
(なにしろ当該外国人が「盗難届け」など出そうはずないのが確実ゆえ)
さぁ、どうしますか!(決断するのはあなたです!)
もし、そのまま乗り出そうとするなら自動車保険各社に相談して
「名義違い」での契約を受けてもらえるところを探しましょう。
形式的所有者は他人なるも実質的所有者になっている旨の理由書
を添付することで契約できます。(少なくともうちで扱う保険はOK)
そんな車で任意保険なし事故でもやったら「わや」になります。
車検切れまで乗ったら、先の回答のとうりナンバーと車検証を
あなたが責任を持って確保し続け、車体のみを解体業者に渡します。
車検切れから5年程経過すれば運輸局長権限による職権抹消がなされます。
ちなみに現段階での自動車税の納付状況はどうなってんでしょう??
もはや納税義務者である外国人が帰国しているのであれば、滞納が
あったとしても「不良債権」ということになるんでしょうけど・・・。
まぁ、例えそうであっても非納税義務者であるあなたにはなんらの
請求もありえませんので心配はないです。
最終結論を述べさせてもらうと・・。
やはり当初の担当教官のいう「手続きができるなら」を実現できない
以上、使用するのは避けたほうがよいと思います。(約束は約束なり)
外国人所有者には廃車する旨連絡をとって、廃車単体で引き受けて
くれる解体業者を探すのが吉ではないかと思います。
ナンバーと車検証は永久に門外不出ということで・・・・。
お察しとは思いますが、決して車両を闇業者等に売却などしない
ほうが安全です。犯罪に使用されたり、不正輸出されたりするので
売主であるあなたに事情聴取の機会が訪れることになります。
そういう不正を未然防止するためにも、車検証とナンバーを除いて
車体のみを解体業者に渡す・・という道を選ぶべきだと思います。
(正規書類が入手できない以上、その道を選ぶ以外に道はない・・)
よくよく考えてみてください。
No.5
- 回答日時:
いなかのくるまや追記になります。
http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM
改めて道路運送車両法を閲覧してみました。
その15条の3~5項において、この問題に関連する規定があります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る第1項の申請をするときは、同項の解体報告記録がなされた日及び車台番号その他の当該解体報告記録が当該自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として国土交通省令で定める事項を明らかにしなければならない。《追加》平14法0894 第1項の場合において、登録自動車の所有者が永久抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。《改正》平11法160
《改正》平14法0895 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに永久抹消登録の申請をしないときは、永久抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所有者が正規の抹消手続きをせずとも、国土交通大臣が永久抹消登録
すると記載されているのがわかると思います。
これがいわゆる「職権抹消」についての規定というわけです。
陸運局の出入り口付近には掲示板が設けてあり、いつもかなり多数の
職権抹消予定車両の告知がなされているんです。
(それぞれ、いろんな事情があるんだろうなと思って眺めたりします)
あなたのケースも将来的にはそういった形で必ず幕は閉じますので、
過度の心配は不要なんです・・・・。
そんなことで悩まずにどうぞ安心して勉学に励んでください。
No.3
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
なぜ他人所有の車両をあなたが廃車処分するのですか・・・?
まず、そこが疑問ですね。
考えられるのは、あなたの所有する敷地内に無断で長期間に渡って
放置されているため・・・あたりですか??(よくあるパターン)
基本的には他人の財物を「勝手に処分」することは許されません・・。
たとえ持ち主が不明であっても同じくです。
勝手に処分するとなると「占有離脱物横領の罪」に問われます。
しかしながら、明らかにボロボロの廃車であり誰が見ても
「ゴミ」に間違いないという状態で、なおかつ敷地内での
放置で迷惑を蒙っているのが明白な状態であれば処分してしまう
というのも絶対できないという話しでもないと思います・・。
その要件として考えられるのは、まず車両の現在の残価値と
あなたがその放置車両によって蒙る経済的損失を比較して、
あなたの損失のほうが損失額において上回るようであれば緊急避難的に
あなたの判断で処分しても大事には至らないと思われます・・。
たとえば月極め駐車場内に賃料を払わずに無断駐車を長期間
している車両でなおかつ車両状態が文字どうりの「廃車」である場合など。
(これは実際に駐車場オーナーがよく遭遇するパターンです)
地権者は車両持ち主に対して賃料未払い分の債権を有すわけですが、
その金額に比して車両残存価値が著しく低いようであれば、一定期間
「撤去予告通知書」を車両に貼付し、かつ画像等にその状況を撮影し、
期日到来後には実際に処分されたりしてます。
(その手段は「放置自転車」の処分等でもよく見かけます)
今回、相手は外国在住ということで当該予告通知書を閲覧する可能性は
極めて低いと考えられますが、一般大衆に見てもらえばよいのです。
告知期間は1ヶ月もあれば十分でしょう。
実際に撤去する際は、ナンバーと車検証は別途保管しておきます。
その状態で果たして解体業者が回収に応じるかどうかは業者に相談
してみないとなんともいえませんが・・・。(応じる業者もあるでしょう)
ナンバーと車検証は5年ほど保管すればあとは廃棄してもOKです。
そのころにはすでに「職権抹消」にかかっていることでしょうから・・。
とにかくその車両が放置駐車で迷惑している旨を広く大衆に認知
させてさえおけば、勝手に処分したからといって刑事罰を受ける
ほどのことでもないと思います・・・。
(極めて高年式のバリバリの車とかだったら話は別ですけど・・)
こういう相談のほとんどはボロボロの廃車だったりしますけど??
実際はどうなんでしょうか・・・??
この回答への補足
補足です。
まず、私は学生です。同じ研究室の留学生さんが今年の春に自動車の手続きをせず、帰国しました。残った自動車について担当教官から、手続きをするなら、私の自動車として使ってよいとの事。私が所有したいため名義変更をする為に、私の書類は集めました。その際、車庫証明書をとり、現在は私のアパートの駐車場に放置されています。放置駐車で誰かが迷惑しているわけではありませんし、ぼろぼろの廃車というわけでもありません。
問題は、相手からの委任状とサイン証明がなかなか発行できないところにありました。相手の元留学生さんとはメールでやり取りしています。
中東の方で、数ヶ月間やり取りをし、その国の日本大使館の方にもアドバイスを頂ながら、サイン証明を発行して貰う為に、色々な所に行ってもらい、現在も連絡を取っています。相手は大変協力的ですが、このままサイン証明は発行できないかもしれません。
また、私自身自動車は使用したいのは今年だけで、来年は誰か別の人に譲渡するか、廃車にしようと考えています。また、自動車自体、週に1度エンジンを掛けていたのですが、先週からかからなくなりました。
元所有者の連絡先も知っていますし、相手は私にその自動車に関して全てを任せてくれています。しかし、それを文書で証明するものは手元に現在ありません。
近くの自動車整備会社の方にも相談中ですが、普通自動車は軽自動車よりも手続きが複雑になりそうで、どちらにしろサイン証明つきの委任状は必要みたいでした。
正直、このことに関して私は疲れました。
持ち主不明で廃車にしたら楽かと思ったのですが、そうでもないようですね。どうしたらいいですかね。これに関してはまだ何ヶ月かかかるのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
持ち主が外国人で勝手に逃げちゃったんですね。
その持ち主は、貴方が知ってて連絡も取れるのですから簡単。
委任状をいただきなさい。それを持って中古車屋さんに持っていけば手数料をお支払い頂き、チャンと、廃車処分いたします。
出来なきゃ放って置けば良いじゃないですか?貴方に何の関係も無けりゃイランお世話になります。
No.1
- 回答日時:
お知り合いに、廃車やさんにないですか?≪スクラップ屋さんです≫
そこで
解体証明を出してもらえれば、ナンバーと解体証明と納税証明で昔は出来たけど今はうるさいかな?
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