
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確かにおかしいです。
婚姻の際に、夫の氏を名乗ることを選択(民法750条)した場合、夫の氏が変われば妻の氏も自動的に変わりますから、夫が離縁により復氏すれば妻の氏も一緒に変わります。しかし、妻が離縁しても、妻は夫の氏を名乗るということになっているので、氏が変わることはありません。民法810条の逆のケースとして当然です。
したがって、養子が婚姻により改氏した後(上記例の場合妻)が離縁しても、氏には影響しないはずです。
「養子が婚姻により改氏した後、離縁し、さらに離婚した場合には、縁組前の氏(実方の氏)に復する」なら正しいですが。
No.3
- 回答日時:
NO2追加
離婚後養子先の姓を名乗っているのは事実なので下記但し書きに該当するのではないかと想像しています。
「戸籍法第19条 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。
但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。」
実家の戸籍が閉鎖になっている場合、実家の姓、戸籍に入る(=戻る)ことが出来ないので、「新戸籍」で養子先の姓で編成したのではないか。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
販売校の事務所に行って先生に尋ねたところ、大変悩まれてましたが先記載の判例との続きで考えてほしいとのことでした。つまり、すでに離婚が成立していると見るみたいです。続きで考えるには少し無理があるように思うのですが・・・。気に留めていただきありがとうございました。
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