No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>転職の事情により、12月の月末に1日間だけ社会保険に加入していない日ができてしまいました。
つまり12月31日ではなく30日で退職ということですね。
切りのよい月末ではなく、月末1日前の退職日というのは恐らく会社側が言い出したのではありませんか。
だとすればなぜそう言い出したのかわかりますか。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担する12月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険に入る場合は間をおいて1月からということは出来ません、必ず12月31日からになります。
ということは12月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として12月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
ですから月末を退職日にするということで頑張るべきだったのです、それをしなかったために今回の質問のような問題が起こったというわけです。
>市役所には月末の段階で未加入だと支払いの対象になるようなことを説明されました。
市役所の言っていることはその通りで正しいです。
>たった1日で1万3,000円は正直きついので支払わなくても良い方法とかないのでしょうか・・・。
支払うしかありません、支払わなくても良い方法というのははっきり言えば違法行為となります。
>もちろん社会保険は12月分支払っています。
この場合、社会保険と国民保険はの2つ分を支払わなければならないべきなのでしょうか?
もし本当に12月分を払っていれば、健保に返還請求してください。
ただ会社によっては前月分の保険料を当月分の給料から引く場合があります。
例えば月の途中で入社すると、月給が日割りになります。
また月の途中の入社でも前記のように、月末に在籍していれば1か月分の保険料が差し引かれます。
すると当月引くと、日割りで少ない給料ですから手取りがほとんどなくなり生活できなくなってしまう為、次月の給料から引くようにしている会社もあります。
ですから退職した12月に引かれていたのは、11月分であったという可能性があります。
実際どうなのかは入社した月の給与明細をチェックするか、それがなければ前の会社に確認するしかありません。
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