これ何て呼びますか Part2

半年前、2年間勤めていた工場を辞めました。

その後、コンビニで4ヶ月働いて辞めたんですが、半年も働いてなかったので離職票はもらいませんでした。
工場でもらった離職票がまだあるのですが、それを提出してハローワークで失業給付の手続きをすることはできますか?
工場を辞めた後、また働いていたから無理ですか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

離職票は退職日から1年間有効ですので、今から手続きをして受給することは可能です。


もし自己都合での退職ならば、手続きをした日から(その日を含む)7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限期間を過ぎて、90日間の支給になります。
そしてこの90日間の最後の日数が退職後の1年をオーバーするとその分は無効になります。
質問者の方の場合は、半年前の退職ということで例えば昨年の9月30日の退職としても、今からの手続きでは何日か無効になる日数がすでに発生しています。
休み明けの月曜日にでもすぐに手続きをしてください、遅れれば遅れるほど無効になる日数が増えてしまいますので。
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この回答へのお礼

コンビニで働いしていたとしても関係なかったのですね。
そうですか。早い内に行ってこようと思います。
分かりやすい説明どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/01 19:32

下記URLの受給条件を満たしていれば受給資格ありです。



参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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この回答へのお礼

参考になるURLありがとうございます。
じっくり読んでみようと思います。

お礼日時:2007/04/01 19:33

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