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自転車同士の交通事故をしてしまいました。
広い道路の横にある歩道沿いのマンションの駐輪場から自転車に乗ったまま一時停止もせず、飛び出し歩行者道路を自転車で通行中のおばさんの自転車に右真横から撃墜してしまいました。
おばさんの自転車は倒れ、おばさんも倒れ、立ち上がりません。立ってくださいというと、おばさんは「足が折れてるから立てない」と言いました。おばさんが、「骨折してるから救急車を呼んでほしい」といいましたが、タクシーの方が早いと思い、タクシーを呼びました。そして、病院に付き添いました。
結果、おばさんは右足首三果骨折という複雑骨折でした。
3ヶ月入院し、3ヶ月リハビリ通院していますが、まだ通院しなくてはいけないようです。私は実際、怪我もなく仕事をしています。
入院治療費・リハビリ通院費等は全額払っています。保険が利かないのでおばさんの健康保険で3割負担分を全額払っています。
事故により、おばさんの仕事は失いました。娘さんと住んでいるようですが。あと、足首が動きが悪く階段や日常(立ったり座ったり)に不便があるようです、なので後遺症も出てくるかもしれません。私は過失割合としては動いていたもの同士なので私は7:3が妥当だと思うのですが…。一体、普通はどこまで支払い義務が発生するのでしょうか?
私は母子家庭で支払える限度があります。
あと、警察には病院へ行ったあと、届出しました。自転車同士の事故なので”物損”になっていますが…。
どういう支払い義務が発生するのか、この事故だとおよそ、どのくらいの支払いが発生するか、どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

再追伸


>、「受傷原因」は自転車同士の事故となっていると思いま
す。なので、怪我は怪我で簡単に処理されているのではないでしょうか?所詮、車ではなく自転車同士なので。

先にかき込みしてますよ。自転車であろうと車両 交通事故ですよ。
自動車事故と同じですよ。
逃げようが逃げまいが、不法行為に対するあなたの賠償責任はいづれにしても責任・義務としてすべきものです。
不法行為に対する賠償義務をはたすべき法的責任はありますよ。
逃げるのはあなたの勝手です。
あくまで法的賠償責任・義務は存在します。
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追伸


>7割を後でうんぬん言ってくるとは思えません。
「第三者行為による傷病名届け」と書かれていましたけど、それはどんな書類ですか?被害者が病院に届けをしているという事でしょうか?

第三者にる不法行為でケガをした場合、通常は健保は使えませんが、「第三者行為による傷病名届け」の手続をすることにより使用可能になります。
国保の場合 保険証の裏に「第三者被害届け」を市役所に届ける義務があります。また、なんら連絡もないときには国保で負担した医療費を返還していただく場合があります、と 明記されています。
今はこのようなことを知らずに健保でかかっておられるのでしょうが、病院からの健保請求書類で受傷原因がわかれば、遅かれ早かれこの手続が必要になります。
本人の勝手な判断 意志で自由に健保治療費を操作できるものではありません。

被害者の治療費を加害者が負担すべきものを、健保が立て替えて病院に7割分を支払います。
この書類は治療費に対する賠償請求権が被害者から健保に移行することを認める同意書のようなものです。病院は治療費を健保に請求 健保は被害者に変わって立て替えた治療費を加害者に請求(求償)することになります。

なお、この書類は国保なら市役所保健課 社会保険なら社会保険事務所もしくは健保組合 共済保険なら共済組合 に定型用紙があります。

また示談は治癒後になります。そうしないと総額の損害計算ができませんのでね。治療中に示談するなど聞いたことがありませんよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>病院からの健保請求書類で受傷原因がわかれば、遅かれ早かれこの手続が必要になります。

と書かれていましたが、「受傷原因」は自転車同士の事故となっていると思います。なので、怪我は怪我で簡単に処理されているのではないでしょうか?所詮、車ではなく自転車同士なので。
退院も被害者?はされてるし、今通院しているようですが健保を使ってから半年。半年間、健保から何も音沙汰ないですよ。

>被害者の治療費を加害者が負担すべきものを、健保が立て替えて病院に7割分を支払います。

健保が事故だとわかった時点で、加害者(私)の家に請求書でも送ってくるんでしょうか?健保は私の住所とか何も知らないと思いますけど。

示談が、治療後とおっしゃってますが、逃げてしまったら示談する事もなくなるんじゃないでしょうか?

お礼日時:2007/04/02 20:05

#1です。



経験者といっても、自動車同士の事故の経験者です。
自転車同士であっても考え方は同じなので、
経験者としての見解を述べたのでした。

警察が絡むのは、刑事的な責任であって、
物損であれば器物損壊罪、人身であれば、
業務上過失傷害罪という罪が課せられます。
いずれも罰金刑または懲役刑というものですが、
今回のように自転車の場合は、起訴猶予となって、
刑事責任は問われないと思います。

現在問題になっているのが賠償問題ですが、
これは警察は絡んではいけない領域ですから、
当事者間で解決しなければなりません。

加害者であるか被害者であるか、という定義については、
過失の割合によって決まります。
例えば、こちらからぶつかって怪我をさせたけど、
実は相手が信号を無視して飛び出した、というのであれば、
ぶつけられたほうの責任は重大、つまり過失が大きい、
とされます。この場合、加害者はぶつけられた方であり、
被害者はぶつけた方、となります。

後遺症の認定、ということも心配されているようですが、
交通事故で後遺症が認定されるには、失明したり、
麻痺したり、という程度なので、心配の域ではない、
と考えられます。ちなみに、後遺症については、
慰謝料に、後遺障害慰謝料を加算します。

ちなみに私の交通事故の解決については、
訴訟での解決でしたが、90:10の過失割合で、
10%の責任が私にある、とされました。
幸い、相手の請求が0円だったので、こちらが支払う、
ということはありませんでした。
私が挙げた賠償金をすべて頂いて解決です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
結局のところ、事故証明書が物損である限り、#1で回答していただいた、1~4は支払う義務はないのでしょうか?物損でも支払いしなくてはいけないのですか?人身扱いでないのに。
あと、事故からもう半年です。示談も進まず、リハビリ治療費を現在支払っていますが、嫌気がさしてます。いつも、月1回連絡して支払いに行ってましたが、そろそろ辞めようかと思います。勝手に支払いをやめると罰せられるんでしょうか?
ちなみに、「退院後の治療費の支払い」という書類を相手方が作成し、それにサインのみしました。それには、「完治するまで」と書いてましたけど…。

補足日時:2007/04/02 12:20
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まず、警察の扱う刑事事件と損害賠償に関わる民事事件とは異なるという点が、大切になります。


警察は、民事の話にヘタに口を出してはいけないという法律上の縛りがあります。どのようなことを警察へお聞きになったのかにもよりますが、こと民事の話については、警察はむしろ「答えると法律違反になる」可能性すらあるのです。法律違反をする警察官なんて、見たくありませんよね?
もっとも、No.2のdog190859さんがお書きのように、警察の判断がひとつの参考にはなります。

次に、自転車も車の一種なので、道路交通法等を守るものとされています。ただ、民事での損害賠償の場合には、社会通念で考えてどうなのか、という判定基準も加わります。駐輪場から歩道へ出るときに安全の確認をすべきか、しなくて良いのか、そう問われれば、(悔しく思うかもしれませんが)確認すべきだという答えになるかと思います。この判定基準が、民事での損害賠償の判断に加わります。

自転車の交通事故の場合にも、後遺症に対する損害賠償や過失割合などについては、基本的に自動車のそれと同様に考えることとなります。もっとも、自転車は自動車と比べて、基本的に自分の力で動かすものであり、大きさも小さく、重さは軽く、出しうる速度も遅いなどの点で異なりますから、そのまま当てはめることは出来ません。つまり、「動いていたもの同士」の論理をそのまま当てはめるわけにはいきません。

お書きの内容からは、誠意をもってご対応なさっているものと思います。きちんとした幕引きを望まれているのであれば、無理にお時間を割いてでも、No.1のSUPER-NEOさんお書きのとおり、口頭での相談をなさったほうがいいように思います。ネット上ではどうしても、あらゆる側面で制約があるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「駐輪場から歩道へ出るときに安全の確認をすべきか、しなくて良いのか、そう問われれば、(悔しく思うかもしれませんが)確認すべきだという答えになるかと思います。」
と答えていただきましたが、事故から3ヶ月が過ぎたとき、被害者?とその話をした時、私は「確認して飛び出した」と、言いました。
…結果、真横にぶつかっているんですけど…。「確認して飛び出した」という答えはおかしいでしょうか?…ついそう言ってしまったんですけど。
入院治療費・リハビリ通院費しか支払っていませんが、「誠意」を感じていただけますか?
相手方は、月1回支払いだけに淡々と来て…と言いますが。支払いの時にお菓子を二回持って行っただけですし。
SUPER-NEOさんにのお礼欄にも記入させていただいたのですが、半年たって、進展もなく嫌気がさしているので、逃げる?思考になってきました。なので、今月は被害者?に連絡をしていません。

お礼日時:2007/04/02 12:34

自転車も車両です。


安全も確認せず飛び出し、衝突 7:3の過失相殺はどこから導きだされたのですか?
>自転車同士の事故なので”物損”になっていますが…。
これは担当警察官の怠慢以外のなにものでもありません。被害者が診断書を提出すれば人身事故処理されます。被害者が動けないから、たちまち物損処理されてるのでしょうね。
自転車には自動車のような罰則規定がないのでしょうか?それともあるが、大目にみてるのか?
明らかにあなたの業務上過失傷害ですね。

>過失割合については、警察はノーコメントでした。警察は何を聞いても逃げこし回答です。巻き込まれたくないみたいですね。
警察は民事不介入が原則です。警察に過失相殺うんぬんの回答する権限、権利はまったくありません。

>自転車は特に駐車場から歩道へ出る際に、一旦停止とか車と違って義務づけられていないと思います。
なくても、事故が起きれば安全運転義務違反は当然問われます。また過失加算要素にはなります。

>私は母子家庭で支払える限度があります。
限度があろうがなかろうが法的賠償義務はあります。

賠償は自動車保険自賠責賠償基準を最低基準として支払う義務があります。
治療費・休業補償(あれば)もしくは専業主婦としての休損・慰謝料・入院雑費・通院交通費があげられます。
また、自由診療に比べて治療費が半額で済み安く抑えられる、健保治療は正解ですがこの場合健保でかかるための「第三者行為による傷病名届け」の手続をしていると思います。
たちまち治療費の3割実費負担されてると思いますが、7割分の健保負担は後日あなたに請求されます。(過失相殺について話し合う余地はあるかもしれませんが・・・?)

どの程度賠償額になるかは治癒後でないとわかりませんが、個人として支払う金額は100万以上になる可能性は大いにあり得ます。
自動車保険、火災保険、その他なんらかの保険加入が同居の親族にあれば、特約付帯で個人賠責加入があるかもしれません。
確認して下さい。あればそちらで対応可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相手の被害者??は私が母子家庭だと言うと、それを考慮?して
本人の健康保険の3割分を支払ってくれたらいいと言いました。
あので、7割を後でうんぬん言ってくるとは思えません。
「第三者行為による傷病名届け」と書かれていましたけど、それはどんな書類ですか?被害者が病院に届けをしているという事でしょうか?
それをするとどうなるんですか?
よろしければご返答お願いします。

お礼日時:2007/04/02 12:16

dog195809です。

一時停止線があれば、自転車などの軽車両も含まれ、自動車だけとは限りません。物損事故だとしても、相手が完治するまでと言いますか、話合いを早く始めて、示談交渉することが先決です。なかなか、健康保険での治療をしてくれることは、少ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一時停止線はありましたけど…。よくわかりませんけど、相手の健康保険を使って手術も、足具も、リハビリも全部3割にしてもらいましたよ。なので3割分しか支払ってません。
保険を使わずに、過失割合で例えば、7:3とかで医療費うんぬんを割るのが、通常だとおっしゃるのでしょうか?
ちなみに、私は被害者の病名というか、症状を入院してから複雑骨折という事しか知りません。なぜなら、診断書を要求しましたが、被害者の担当医師が現状では診断書が出せないと言ったからです。話ならさせてもらいますといわれました。話を聞くには、事前に担当医師に予約をして被害者と共にでないと話をしてくれません。私が仕事が忙しくて時間通りにいけないのでずるずると結局、詳しい事は知らないままになってしまいました。被害者は、連絡してくれたらいつでも合わせるよ、と、おっしゃってくださっていたんですけど…私が悪いんですよね。

お礼日時:2007/04/02 12:43

先ず、警察署へ行き、事故が物損事故かどうかと警察判断の過失割合を確認して下さい。

物損事故とは思えませんが。勝手に、割合を判断しない事です。母子家庭だから、許されることは望まないで下さい。相手との示談が成立するまでは、確実に保証してあげて下さい。あなたが横から追突したのですから、当然のことです。一旦停止の違反もしているのですから。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ご回答の内容ですけど、私が駐車場から自転車に乗って歩道へ飛び出したのは、悪い事だと思っていますが、自転車は特に駐車場から歩道へ出る際に、一旦停止とか車と違って義務づけられていないと思います。
あと、警察へは行きました。勝手に警察が物損事故扱いにしているようです。ラッキーなんですかね。
過失割合については、警察はノーコメントでした。警察は何を聞いても逃げこし回答です。巻き込まれたくないみたいですね。

補足日時:2007/04/01 21:31
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交通事故の損害賠償については、


物的損害と人的損害の2種類があります。

物的損害は車両の修理費用または車両の市場価格相当です。
人的損害は、
 1、怪我の治療費(10割負担として)
 2、通院交通費
 3、休業損害金
 4、慰謝料
大体は上記の項目になります。
いずれも状況によって変化しますから、
具体的な金額は断言できません。

全国には交通事故の相談機関があり、
弁護士が無料相談に応じています。
そういった機関を活用されてはどうでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
警察では、物損扱いになっています。
警察がいわく、物損になっていても、両者が保険未加入なら関係ないと
言い張りました。
それに、加害者?(とは思ってないけど)的には物損になっている方が
罪が軽いのではないのでしょうか?それだったら、その方が私は助かります。
ご回答に後遺障害が書かれていませんが、きっと後遺症が認定されたらその支払いも付随してくるんですかね?
無料弁護相談は知っています。しかし、母子家庭で家庭が苦しいので仕事を3つ掛け持ちしていて相談へ行ってる時間がありません。
なので、ネット相談にしました。
SUPER-NEO様は、同じ自転車同士の事故の経験者様みたいですけど、被害者側ですか加害者側ですか?差し支えなければ教えて下さい。結果どうなったんでしょうか?

お礼日時:2007/04/01 22:01

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