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別荘を所有しております。その地域では管理費を支払ったりしているのですが、管理会社より決算報告がありませんし、使途内容も不明です。
マンションだと区分所有法やマンション管理適正化推進法などをもとに管理組合の運営がおこなわれますが、別荘においてはそのような法律の適用はあるのでしょうか?

たとえば管理費の改定にはマンションの場合は管理規約の改定で区分所有者数と議決権の3/4以上の同意が必要だと思いますが、これを同じように別荘でも適用していいのでしょうか?
あと、理事役員選任のの規定とか収支報告や予算の審議とかもマンションと同じ過半数の同意で承認するという形でいいのか?

管理している会社のほうでは、まったくの素人経営で上記の話をしてもチンプンカンプンです。

詳しい方いましたら教えてください。

A 回答 (2件)

区分所有建物でなければ適用はありません。

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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/11 17:07

別荘でも区分所有法の適用を受ける場合があります。

(区分所有法65条)
この条文は、一団地内に複数の建物があり、それぞれ独立している建物でも、土地の一部や管理棟などが共有財産の場合は区分所有法で管理されます。
管理規約の改正は同法66条(準用規定31条)で区分所有者及び議決権の各4分の3以上決議によって決めます。
「区分所有者及び議決権」と云うのは区分所有者と議決権の両方を満たす必要があります。
所有者と云うのは人数で、議決権と云うのは共用部分の割合です。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/11 17:06

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