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余罪の定義を教えて下さい。

窃盗容疑で逮捕され、その他の犯行を自供したものの、
時間がだいぶ経過しており、状況などの証拠も取れない状態で
かつ被害届けも出されていない場合でも、
それでも余罪として対象になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

余罪というのは純粋な法律用語と言うよりは刑事実務用語ですが、「被疑者または被告人の犯した犯罪で、逮捕もしくは勾留の根拠となっている被疑事実または公訴提起を受けた犯罪事実以外のもの」です。


ですから、「立証できるとか裏づけが取れるとか無関係に余罪は余罪」です。ただ、裏づけが取れなければ当該犯罪を理由に訴訟手続を行うことはないというだけです。もっとも訴訟手続きに載ればその段階から「もはや余罪ではない」ですが。

なお、そもそも余罪の存在自体は犯罪の証明に関係がないのでせいぜいが犯情として量刑の資料にするくらいが限界です。判例では、余罪を量刑において考慮することは、実質的に当該余罪にかかる犯罪を処罰する趣旨でない限り可能と考えています。ただし「量刑に考慮すること自体が実質的に処罰する趣旨に他ならない」として批判が多いところではあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ちなみに、余罪が訴訟にのらなかった場合は
「ほかに窃盗はしていませんか?」と裁判官に聞かれることも
ないのでしょうか。

お礼日時:2007/04/12 22:57

>余罪の定義を教えて下さい。



少なくとも法律用語じゃないです。警察用語?

報道等で使われているのは
「メインに追及されている犯罪以外に同じ人が犯した犯罪」
くらいの意味だと思いますが…

 ・これから追及されるのか
 ・既に起訴されているのか(まとめて起訴するor追起訴)
 ・既に(まとめて)判決が出ているのか
…等によって法律上の位置づけは変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうか、そもそも法律用語ではないんですね。

お礼日時:2007/04/12 22:53

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