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No.2
- 回答日時:
駐車違反を問えるのは、道路に留めているときであり、道路とは、
道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
です。(道路交通法第二条第一項第一号)
特に私有地なのか公有地なのかの区別はありません。
ご質問の場合には「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するのかどうかが問題となります。公開空地ということであれば、専有することは許されていない場所ですから、駐車違反の対象になる可能性はあります。
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