A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
履歴書での詐称については、No4の方が回答されていますので、それ以外について。
民間ですし、小さな会社のようですので、解雇するか否かは、あくまで社長の判断次第だと考えます。
高卒とわかっても、社長が会社にとっては必要な人材、戦力と判断すればそのまま雇用され続けるでしょうし、仮にそう判断したとしても、他の従業員の手前、「泣いて馬謖を斬る」ことも考えられます。
また、戦力に値しないと判断されれば、当然、解雇は免れないでしょう。
継続雇用であれ、解雇であれ、これまでに受け取った給与の差額(大卒者給与と高卒者給与の差額分)は、不当利得として返還請求される可能性はあります。(民事)
厳密に言えば、学歴詐称して大卒の給与を受け取っていたことは、故意も認められますので、高卒給与との差額分について詐欺罪を構成しますが、特に解雇の場合、警察に告訴されるかは微妙なところです。(刑事)
もし解雇の場合に、この差額分の返還を請求されれば、必ずこれに素直に応じてください。
※告訴の行方を大きく左右するものと思われます。
継続雇用の場合、今の給与は高卒者のそれに引き下げられるでしょうし、他に大卒者としての待遇(例えばスピード昇進等)を受けていれば、同時期に高卒者が入社した場合の待遇に合わせられるものと考えます。
No.4
- 回答日時:
刑法には触れませんので、その点はご安心下さい。
文書偽造罪について述べておられる方がいますが、この場合の「偽造」とは、文書の作成権限のない者が、他人の名義を冒用して文書を作成することをいいます。自身が自署して書いた履歴書に私文書偽造罪は適用されません。履歴書は公文書ではないので、公文書偽造罪は言わずもがなです。
刑法159条1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
会社に対して何らかの懲戒事由にあたるかどうかはケースバイケ-スのようです。一定の公務員など、採用試験に大卒などの学歴が必要ならば解雇事由になるかもしれません(この点についてはアドバイスできる自信がないので、以下のサイトを参考にしてください)。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/26.php
No.2
- 回答日時:
公文書偽造等の罪と偽造公文書行使等の罪
ですね。
相手が告訴しない限りは犯罪にはならないので
なんとか示談に持ち込んで解決しましょう。
まず弁護士に相談して、示談に持ち込めるようにしましょう。
ちなみに告訴されて有罪判決が出た場合は
一年以上十年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)
No.1
- 回答日時:
学歴を詐称することが直ちに犯罪行為にあたるとは限らないが、学歴詐称にともなって財物の交付を受けると詐欺罪になるなど、刑事法上の構成要件となる場合も多い用です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%AD%B4% …
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