初めまして。
皆様、お忙しい中、大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
***********
現仕事を6月30日(土曜日)付けで退職し、翌日、7月1日に、約1ヶ月ほど祖母の家に行きます。(東京から関西へ)
その際は、つきっきりで介護をする為、家から一歩も離れられない状況になるかと思います。
その為、退職前の有給期間(6月29日金曜日)に、
厚生年金→国民年金
社会保険→健康保険
に切り替えに行きたいと思っていますが、退職前に手続きを行えるものなのでしょうか?
又、
こちらで色々な方の質問を読みましたが、具体的にはどのような手続きをしたらよいのか、あまり理解できませんでした為、教えて頂けますと幸いです。。(ごめんなさい・・・)
その際に、社会保険庁や市役所に行く前にこちらで用意しておくべき提出書類などあるのでしょうか?
その他、健康保険が2種類あると聞いた事がありますが、どの様に違うものなのでしょうか?
本当にバカな質問ばかりしてしまい、ごめんなさい・・・。
ご回答宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>退職前に手続きを行えるものなのでしょうか?
それはできません、前の資格を喪失後でないと手続きは出来ません。
>その他、健康保険が2種類あると聞いた事がありますが、どの様に違うものなのでしょうか?
在職中の健康保険を任意継続するか国民健康保険に入るかということです。
保険料としてはどちらが得かは、それぞれ健保組合及び市区町村の役所に聞いてみないとわかりません。
またサービスの点で考えると、国民健康保険より任意継続の方がいい場合が多いのでそれらも考慮に入れて選択したほうがいいと思います。
なお任意継続は退職後20日以内の手続きと定められていますのでこれを過ぎると選択できません。
また国民健康保険も退職後14日以内の手続きと定められていますので、この期限以内に手続きをすれば有効開始日は退職日の翌日まで遡れます。
しかしこれを過ぎて手続きをするとペナルティとして、保険料は退職日の翌日からから取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。
つまり退職日の翌日から手続きをした前日までは、保険料は取られるが保険は使えないという状態になります。
したがってその場合はその期間に掛かった医療費は全額自己負担になりますので注意が必要です。
また国民年金の第2号被保険者から第1号保険者への切り替えは30日以内と定められています。
>こちらで色々な方の質問を読みましたが、具体的にはどのような手続きをしたらよいのか、あまり理解できませんでした為、教えて頂けますと幸いです。。(ごめんなさい・・・)
その際に、社会保険庁や市役所に行く前にこちらで用意しておくべき提出書類などあるのでしょうか?
任意継続の場合は会社が喪失手続きをしていればよいので特に必要はないと思います。
国民健康保険と国民年金の場合は市区町村の役所のそれぞれの担当窓口で手続きをするように定められています。
ただその際に印鑑、年金手帳のほかに退職日付の分かる書類が必要です。
その書類が具体的にどのようなものかは、各自治体によって若干異なるようですので、事前に市区町村の役所に確認が必要です。
最後に、質問者の方は既婚女性ではないですね。
もしそうだとすると、健康保険は扶養とか国民年金は第3号被保険者とか話が大きく違ってきますので、この点は情報として必須のアイテムなのですが書かれていないので、そうではないと仮定しての回答ですので念のため。
御丁寧にお返事を頂き、誠にありがとうございました。
又、私からのお返事が遅くなり、大変申し訳ございません。
「国民健康保険も退職後14日以内の手続き」との事ですが、
これは、通常、辞めた会社から、書類がくるのを待っていればいいのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、
宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
〉厚生年金→国民年金
社会保険→健康保険
違います。
厚生年金(国民年金第2号被保険者)→国民年金第1号被保険者
健康保険→国民健康保険
です。
年金は、国民年金の種別が変わります。
公的医療保険は、保険の種類が変わります(健康保険を任意継続することもできますが)。
※いまお持ちの保険証には「健康保険被保険者証」と書いてあるはずです。
国保に加入すると、「国民健康保険被保険者証」になります。
〉退職前に手続きを行えるものなのでしょうか?
できません。
「退職」という事実が発生していませんから、いま加入している制度の「資格喪失」もしていませんので。
〉社会保険庁や市役所に行く前にこちらで用意しておくべき提出書類などあるのでしょうか?
市のホームページに説明があると思うのですが?
国民年金と国民健康保険は同じ窓口での手続きのはずですから、電話ででも聞いておいた方がいいですね。
退職を証明する書類ですね。
離職票でも代用できますが、本来は「資格喪失証明書」を勤め先か社会保険事務所・健保組合に発行してもらうものです。
後は年金手帳とハンコ。
身分証明書類も用意した方がいいですね。
任意継続するのなら、勤め先に聞いておくべきでしょうね。
〉健康保険が2種類あると聞いた事がありますが、どの様に違うものなのでしょうか?
「健康保険が2種類ある」の間違いは上記の通りです。
おそらく、国保と健保の任意継続の二通りの選択がある、ということの間違いだと思いますが。
国保には「被扶養者」(いわゆる“扶養”)という制度がないため、国保に加入する世帯人数が多いと保険料/税が高くなる。
また、前年度(市町村により、4~6月は前々年度)の所得によるので退職した人にはつらい。
健保の任意継続は、保険料が、現在のおよそ倍になる(上限の設定がある場合もあり)。
“扶養”がそのまま認められる。
御丁寧にお返事を頂き、誠にありがとうございました。
又、私からのお返事が遅くなり、大変申し訳ございません。
「資格喪失証明書」は、
これは、通常、辞めた後に、会社から書類がくるのを待っていればいいのでしょうか?
又、扶養家族がおらず、去年の収入が360万円ほどだった場合、どちらがむいているのでしょうか?
何もかもわからずじまいで、頼ってしまい、申し訳ございません・・。
何度も申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
>「国民健康保険も退職後14日以内の手続き」との事ですが、
これは、通常、辞めた会社から、書類がくるのを待っていればいいのでしょうか?
いえいえ、他人を頼りにしてはいけません、質問者の方自身が積極的動かなければ解決しません。
前回回答したように国民健康保険と国民年金の場合は市区町村の役所のそれぞれの担当窓口で手続きをするようにしてください。
ただその際に印鑑、年金手帳のほかに退職日付の分かる書類が必要です。
その書類が具体的にどのようなものかは、各自治体によって若干異なるようですので、事前に市区町村の役所に確認が必要です。
以上のことをやってください、会社というのは冷たいものです辞めた人のことなんか気にかけてはくれません。
No.4
- 回答日時:
ちょっと間違ってるので訂正。
社会保険に二種類あるんです。
会社員と公務員が健康保険 、 自営業者や失業者、退職したひとは国民健康保険。
年金も会社員は厚生年金 公務員は共済年金 それ以外は国民年金、会社員の配偶者で扶養に入ってるひとは3号被保険者。となります。
企業に在籍している間は健康保険の加入期間なんで、退職した後でないと無理です。役所が引き受けません。
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