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社員が業務中に事故で亡くなりました。
労災で過失は当社でなく元請になっています。
当社でかけていた保険などはすべて社員の元嫁といる息子さんになるのですが、示談金も息子さんになるのですか? 社員は数年前に離婚していて、元嫁は再婚しています。社員さんの両親も離婚していて、同姓の家族はいませんが、示談金は必要ですか?保険金で十分ではありませんか?よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

> このお金は相続人に支払いますが、そのほかに支払わなければ


> ならないですか?
保険金の額次第です。
なくなっていますので、遺失利益+慰謝料を支払う必要があります。
その保険金を 遺失利益+慰謝料 に充当して支払うのだと
思いますが、足りなければ 追加して払う必要があります。

この回答への補足

保険金は1000万円です。社員は30歳の男性です、追加はどれほどでしょうか?よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/04/23 16:03
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
保険金は1000万円です。社員は30歳の男性です、追加はどれほどでしょうか?よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/04/21 09:50

今回の場合 法定相続人は、息子さんです。



離婚された方は、他人ですので、相続されません。
社員の両親ですが、離婚しようと親であることにかわらないので
姓はまったく関係ありませんが、子供がいるので、子供が
相続人になります。
息子さんが未成年でも、相続は息子さんでその親である離婚した
方は、親権者であるだけです。

この場合示談金 というのは正しくない表現です。
損害賠償をしなくてはなりません。
そのお金を示談で金額などを決め支払うのです。
保険の受取人は、会社なのですか? 本人または、法定相続人と
なっているのですか?
会社であれば、会社が一度受け取ったあと、そのお金を
損害賠償の全部又は一部として、支払うことになると思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険金は会社受け取りです。このお金は相続人に支払いますが、そのほかに支払わなければならないですか?

お礼日時:2007/04/20 19:02

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