プロが教えるわが家の防犯対策術!

もうすぐ判決が出るのですが、強制執行のやり方が分かりません。のん気にしていると仮執行を止められてしまって長引いてしまうので、よろしくアドバイスお願いいたします。

まず1.債務名義正本(仮執行宣言付き判決正本)と2.執行文と3.送達証明がいるそうですが、ちょっと何のことやら良くわかりません。
相手の職場の給与を差し押さえようと思っています。銀行の預金は相手も構えているでしょうから陳述催告は今回はいいかなぁと思ってます。給与差押が空振りだったら、それを考えますが、まずは職場給与を狙っていきたいのです。

(質問1)そもそも、判決で勝訴か敗訴かというのは、どうすれば分かるのですか?裁判所に行かないと駄目ですか?
(質問2)債務名義(判決)正本はどうすればもらえるのですか?特殊な申請書が必要ですか?収入印紙はいくらでしょうか?450円ですか?
(質問3)執行文はどうすれば付与してもらえるのでしょうか?執行文付与申請書を出せばいいですか?印紙はいくらいるでしょうか?
(質問4)送達証明はどうすれば手に入りますか?送達証明申請書を書けばいいですか?印紙は150円でいいのでしょうか?
(質問5)これら3点セットが揃えば債権差押命令申立書を書いて、にこの3点を添えて、債務者がすんでいる東京裁判所民事執行センターに出せばいいでしょうか?


一連の手続きの流れ、各ステップの間にかかる期間がよく分かりません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

済みません。

登記所間のオンライン取り扱いとインターネットで行う登記の閲覧を混同した回答をしていました。
正解は#4の方のお答え通りです。
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郵便申請も可能ですが、


現在はオンライン化がすすんでいますので、
お近くの法務局で全国の商業登記簿(資格証明書も)を取ることができます。
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#2です。



質問6ですが、現状ではオンラインで登記簿を閲覧してそれをプリントアウトしたものでは、法務局の認証がないので、添付書類として使えません。
遠隔地の登記簿を取り寄せる場合は、交付申請書、必要な額の登記印紙(郵便局で売っています)、返信用封筒をあわせて管轄の法務局へ郵送してください。なお、自分の連絡先を書いておくと良いです。登記簿が何らかの事情ですぐ取れないなどの場合、連絡して貰えることもあります。
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手続の流れを全部書くと大変なので、ご質問だけお答えします。


1 判決言い渡しとして指定された日時に裁判所に行けば判決が分かります。
2 裁判所で判決当日に受領するか、あるいは裁判所から送達されるのを待ちます。印紙は不要です。
3 裁判所に執行文付与申立をします。印紙は300円です。
4 送達証明申請書を提出します。印紙は150円です。
5 債権差押命令申立書に添付するのは次の書類です。
(1)執行文付き債務名義正本と送達証明書
(2)債務者の住所が債務名義と異なる場合はその住民票
(3)債務者または第三債務者が法人の場合、登記簿か資格証明書
(4)第三債務者に対する陳述催告の申立書
(5)当事者目録・請求債権目録・差押債権目録につき、当事者の数+2通。例えば債権者・債務者・第三債務者が各1名ならば5通(東京地裁の場合)
(6)申立手数料の印紙4000円
(7)予納する切手 500円×8、80円×10、50円×8、10円×10(東京地裁の場合)
管轄が東京地裁なら、目黒の民事執行センター窓口へ申立します。
受付は午前9時30分~11時30分、午後1時~4時です。
問題がなければ翌日差押命令が発令されます。その後、債務者に送達されて確定(送達された日の翌日から1週間経過後)すれば取立が可能になります。
ただし第三債務者の債務者に対する債務が弁済期にないと、支払いを拒絶されます。例えば銀行預金ならいつでも取立てできますが、給与では支給日にならないと取立てできません。
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この回答へのお礼

どこの法律家の先生か裁判所の方かは存じませぬが、本当にありがとうございます!
大変分かりやすいです。前に一度仮差押の申立てを行ったときに、そういえば第三債務者(銀行)の登記をを法務局に取りに行った記憶があります。そのときは口座を押さえようと思っていたのですが、奏功しませんでした。

実際に手続きを行う中で、また分からないことがあればお聞きしてよろしいでしょうか?

そういえば、登記なのですが、オンライン請求というか、いちいち法務局に行かずに取る事はできないのでしょうか? もちろん相手の会社は遠隔地であるために、相手の会社の所在地管轄法務局まで行ってられないのです。
以前ちょっとした知り合いがオンラインか何かで登記簿の申請をしたと聞いたのですが。

(質問6)登記簿(第三債務者=相手の勤務先とおぼしき法人)の申請は遠隔地の場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
オンライン申請などできるのでしょうか?電子署名やら何やらの問題もありますしやったことがないのでよく分かりません。


重ね重ねよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/04/20 23:13

根本的な問題なのですが、給与って、支給されないと財産に認められないので差し押さえできないのでは?支給されると預金の中でしょうし。

現在ある財産しか差し押さえできないと思います。

この回答への補足

>根本的な問題なのですが、給与って、支給されないと財産に認められないので差し押さえできないのでは?支給されると預金の中でしょうし。現在ある財産しか差し押さえできないと思います。


民事執行法152条を引用しておきますので、よく読んでください。


「民事執行法第152条(差押禁止債権)

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
1.債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
2.給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。3 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前2項の規定の適用については、前2項中「4分の3」とあるのは、「2分の1」とする。」

補足日時:2007/04/20 21:44
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この回答へのお礼

できますよ。
すごく基本的なことです。

会社は第三債務者の立場として債権者に弁済しなければなりません。
原則は月給の1/4まで差し押さえることができて、養育費の場合は1/2まで差押が認められています。この場合債権差押目録に記載するのだと思います。

というか、、、私に回答されるような回答をするようでは駄目です(**)

お礼日時:2007/04/20 21:41

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