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今、葬祭関係を行っている方や介護に携わるの方などと一緒に、その方たちが持つ、長年のノウハウと人脈を融合させて、葬祭・福祉に関する相談を請け負うビジネスを検討しています。
具体的には、葬祭に関すること、介護や福祉に関する相談はもちろん、これに付随して、葬祭関連では、相続や財産管理、税金対策に関する相談、福祉では、医療相談も行っていきたいと考えてます。
そこで問題になるのが、税金関連の相談業務は確か、税理士もしくは公認会計士、医療相談行為は、医師(看護婦もはいるのかな?)の独占業務であると法的に定めてあった記憶があります。
そうなると、以下の疑問点がわいてきました。
(1)こうした専門業務を行う有資格者がいないと違法行為になるのか。
(2)民間法人がまとめて、こうした業務を行うのは、各種業法上、問題があるのか
(3)これから設立しようとする法人で受注して、法が規制する独占業務については外注する場合は問題ないのか。
(4)そもそも、税金相談、医療行為について規定(規制)する法律名は何か?
本来なら、検索エンジンでたどっていって、自分で調べるべきなんでしょうが、今回時間がないものなので、皆さんに頼らさせていただく次第です。
これらの疑問点について、回答・アドバイス・情報がありましら、是非よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.違法。


2.問題あり。
3.問題あり。
 直接、税理士や医師等が相談者から相談を受ける形式は、問題生じない。
4.税理士法、医師法。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
大変助かりました。

お礼日時:2003/04/24 13:46

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