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現在、普通車と二輪の免許をもっています。

複数の免許をもっている場合は、種別ごとの点数で計算なのでしょうか?

普通車でスピード違反で3点引かれた場合
今後、二輪で3点以上違反した場合は免停になるのでしょうか?
(前歴0です)

普通車で飲酒で捕まった場合
二輪の免許にはひびかないのでしょうか?

A 回答 (5件)

車両を運転する人間に対する、


許可証と考えればいかがでしょうか?
別々ではありません。
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免許証が1枚である意味を考えればおわかりになるかと…。

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運転免許は、それぞれの個人に与えられる物ですので、それだけ多種の免許を持っていても、その人個人に違反点数が累積してゆきます。



原付で3点、大型で3点の違反をしても、合計6点で短期免停となります。
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普通車で違反をする人は二輪でも違反をする可能性がある。

との考え方から種別ごとの計算ではなくて、すべての合算だそうです。昔聞いた話。

>普通車でスピード違反で3点引かれた場合今後、二輪で3点以上違反した場合は免停になるのでしょうか?
上記の理由により普通車、二輪車同時に免停になります。

>普通車で飲酒で捕まった場合二輪の免許にはひびかないのでしょうか?

同じく上記の理由により普通車、二輪車同時に免停、または欠格期間二年の取り消しになります。
(飲酒運転には、酒気帯び運転、酒酔い運転があるため)
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この回答へのお礼

二輪免許を取得した際に、該当する免許が取り消しになった場合
他の種別は大丈夫という言を聞いたきがしたのですが、
やはり合算されますよね…。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/27 16:46

運転免許証と言う権利は1人にひとつ。


その運転免許証で運転できる車(バイク含む)
と言う資格は人はそれぞれ。
違反をして減点されるのは運転免許と言う権利。
いくら資格が沢山あっても大元の権利を剥奪されたら、
権利の中の資格も全て剥奪されます。
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