準・究極の選択

緊急投資優遇措置についてお尋ねたいのですが、
「個人が平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式等を、平成17年から平成19年までの間に譲渡した場合、選択により、その購入額が1000万円に達するまでのものに係る譲渡益は非課税になる」
ということなのですが、
仮に、平成13年11月30日~平成14年12月31日間に単価1万円の同一銘柄株を1度に1100株、1100万円で買った場合、平成17年から平成19年までの間に売る時は1000株(1000万円分)までは非課税で残り100株が課税対象になるという解釈でよいのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ninja68さんの解釈の通りです。


1000株(1000万円分)までは非課税で残り100株が課税対象になるということです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
同一銘柄で1000万を超えた時の扱いについての理解に自信がなかったのですが、
おかげさまで解釈が正しいことが分かりました。

お礼日時:2002/06/20 15:30

 ご質問の通り、1,000万円(1,000株)までの購入した株を譲渡した場合には非課税となり、残りの100万円(100株)で購入した分のの譲渡分については課税対象となります。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
同一銘柄で1000万を超えた時の扱いについての理解に自信がなかったのですが、
おかげさまで解釈が正しいことが分かりました。
皆様ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/20 15:31

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