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タイトルの通りなのですが・・・

総務・労務の市販テキストには、標準報酬月額の求め方として、
4~6月の報酬を3で割って標準報酬月額を求めるとあるのですが、
年度途中に、例えば、この5月に採用した場合などは、
何月~何月の報酬を使って算定すればいいのでしょうか??
また、この月に採用した場合は、他の月とは事務処理が異なるという月があれば教えてください。

ちなみに、派遣社員の社保加入手続きを行っていますので、
報酬はすべて時給となっています。

A 回答 (4件)

>総務・労務の市販テキストには、標準報酬月額の求め方として、4~6月の報酬を3で割って標準報酬月額を求めるとあるのですが、



これは、算定による標準報酬月額の算出のことで、採用時の標準報酬月額を算定するためのものではありません。採用時の標準報酬月額を決めるのは、まさに採用条件(給与、手当等労働の対価)です。実務的には、月給制の場合は、固定給+1月当りの交通費等、時給の場合は、標準となる時給×月間労働時間+1月当りの交通費等から算出する事になるでしょう。

法律では、健康保険法第42条、厚生年金保険法第22条を参照下さい。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。
健康保険法第42条も、併せて拝見させていただきました。
そこで一点不明な点があったので、再度質問させて下さい。
この採用時の算定の場合は、1か月分の報酬のみで算定を行えばいいのでしょうか?
これまでは、月給制の社員の社保手続きだったので、深く考えていなかったのですが、派遣社員だと月ごとに稼働日数が違うため、1ヶ月か3ヶ月かで、差がでてくることもあると思うのですが・・・

お礼日時:2007/05/06 22:15

中途採用者の標準報酬月額は、その月の基本給+恒常的に支払われている手当等を含んだ金額で決めます。

途中で大幅に変わった場合は、3ヶ月の平均をだして月次変更届を提出して、標準報酬月額を変更することになります。
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>この採用時の算定の場合は、1か月分の報酬のみで算定を行えばいいのでしょうか?



そうです。実際は、報酬のほか通勤費や住宅手当等も算定の対象に含まれます。月中の採用の場合でも、1か月分フルに勤めた場合の報酬が対象です。

>派遣社員だと月ごとに稼働日数が違うため、1ヶ月か3ヶ月かで、差がでてくることもあると思うのですが・・・

とにかく資格取得した日の報酬が対象です。標準報酬月額の決定には幅がありますので、実際の報酬に多少の差があってもその幅に吸収されます。
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この回答へのお礼

これまでの疑問が解決いたしました。
これで、明日からの仕事に、自信をもって臨むことができます。
わかりやすいご回答、本当にありがとうございました(*^_^*)

お礼日時:2007/05/07 23:40

社会保険庁のホームページに書いてあります。



参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm#1
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