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あるアーティストが昔、MDで曲を発売しました。
この時点でその曲をジャスラックに登録していたかは分かりません。

今では他にCDを沢山発売し、それらの曲はジャスラックのマークが入っているので
登録していることが分かります。
そのMDに入っていた曲はそのマークが入ったCDに入って発売はされていません。
コンサートで上記の登録しているか分からないMDの曲も演奏するので
今は登録していると思います。


先日、そのMDの曲のファイル交換をしている人を見かけました。
そこで疑問なのですが

・今はジャスラックに登録しているけれど
 そのMDの曲は登録していない時のものだから
 ファイル交換しても著作権は侵害にならない。

となるのか

・今はコンサートでも使用しているから
 登録時期にかかわらず著作権侵害になる。

となるのか知りたいです。

登録云々の前に、作曲者達の著作権の侵害にはなるとは思うのですが
いまいち明確に理解できません。

どなたか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

JASRACは日本国内の音楽を中心とした著作物を一括管理しているだけです。


JASRACに加入に関係なく、著作物が作られた時点で著作権が発生しています。(少なくとも日本国内では)

著作権法上では著作権を自主的に放棄する規定は無いので、今回のようなケースは恐らく違法行為になるでしょう。
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著作権自体はJASRACとは全く関係なく成立します。


また、MDでの発表であっても原盤権(著作隣接権の一種)は存在します。
後でJASRACに登録したものであっても、権利自体は発表時からありますのでやはり権利侵害となります。
加えて、今コンサートでやっているかどうかは関係ありません。
権利者が権利放棄しない限り侵害していることに変わりはないのです。
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ジャスラックへの登録は、単に著作権の管理を委任した、ということでしょう。


著作権は登録しようがしまいが、存在します。
コンサートでの使用の有無も関係ありません。
著作者が存在し、著作権保護期間が切れていなければ著作権が存在すると考えて間違いないかと思います。
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