先日、バーでビートルズ生演奏をしていた店の経営者が逮捕されたというニュースがありましたが、いわゆるストリートミュージシャンといわれる方々の演奏も、厳密にいえば著作権に引っかかるものなのでしょうか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2689278.html
上記のURLなどを見ると、著作権料(という言葉であってるかわかりませんが)が発生しそうな場所ですと、その分を含めた利用料金になっているらしく、ライブハウスなどもそうだと聞いたことがあります。しかし路上で誰かの歌を歌う場合、そのような許可は取っていませんし場合によってはお金をもらうこともあります。
まあ急に逮捕されてしまうなんてことはないと思うのですが、気になったので質問させていただいた次第です。どなたかよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
他人の著作権にかかる作品を、その著作権者に無断で「公に」演奏することは、著作権(演奏権)の侵害に当たります(著作権法22条)。
「公に」とは、「不特定または特定多数人に対して」という意味ですから、たとえば数人の友人が集まって家でパーティーをするときに、余興でギターを弾いたり歌を歌ったりすることは含まれません。(カラオケボックスなどの場合は、その「場」を利用する者が不特定なので、個別の室内は「特定少数人」であっても、全体として「不特定」とみなされます。)
ただし、この演奏権には例外があって、営利目的ではなく、かつ聴衆から対価を受けず、かつ出演者に報酬が支払われない場合は、「公に」演奏することが許されています(法38条1項)。
したがって、路上演奏の場合でも、聴衆から対価を受けない場合は、無許諾でこれを行うことができます。(「投げ銭」をどう考えるかは微妙ですが、あくまで通行人が任意でするものなので、対価を要求していると見るのは、不可能ではないものの、ちょっと無理をしている気がします。)
バーなどの場合は、バーの営利と演奏とに相当の関係があるので(「生演奏が聴けるバーだから」客が来る)、営利目的と認められます。
ライブハウスの場合も、演奏を聴くために入場料を支払っているのですから、これも営利目的に当たります。
ということで、ストリートパフォーマンスの場合は適法に行える可能性が高いですが(投げ銭がダメだというなら、受け取らなければ(拾わなければ)良いので)、バーやライブハウスでの演奏はきちんと権利処理をする必要があります。
(この手のQ&AではJASRACが悪の枢軸みたいな感情論をぶちまける人がいますが、それはそれ、これはこれです。問題があるからといって手前勝手に何をやってもいいという話にはなりません。問題が多いのは確かですけどね。)
条項を引きながら詳しい説明をいただき、よくわかりました。やはり金銭的なところが問題なのですね。投げ銭についての考え方がとても気になっていたので、その辺りとても納得させられました。たしかにあれは演奏者の目的というには弱いですね。JASRACについては、ほとんど知らないのでその辺りもちょっと調べてみようと思います。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法律は素人です
厳密に言えば著作料を払う条件を満たしていない場合では全て著作権法違反になるかもしれませんね。
実際は、アマチュアがコピー曲の演奏をしてギャラをもらわない場合は黙認されていると思います。
バーの事件は、お店が条件を満たしていないのに店の営業として行ったせいだと思いますし、演奏者もギャラ(演奏を商売としての演奏料)もらってるはずですので当然かと思います。
路上でやってお金をもらうのはギャラではありませんし、条件を満たさない場所でのアマチュアのライブでも同様かと思います。
昔、コピーバンドしていた時、アマチュアの合同ライブを街のイベントで体育館でやった時「本当なら著作料が必要なんだけど・・」と担当者から言われたことがあります、もちろんギャラなどなかったので払わなくて当然のような気がしましたが「へ~そうなの」って思いました。
宣伝してるようなもんだからいいじゃないか・・と思いますが、あまり大っぴらにやると問題視されるのではないでしょうか。
この回答への補足
すいません、カット&ペーストしていて後半部分を切ったまま投稿してました。以下後半部分。
自分も以前少しだけ路上演奏をしており、そこでは著作権的な注意を受けたことはなかったのですが、イベントで動くとなるとやはり絡んでくるんですね。
では、重ねて回答ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
実体験からのお話、興味深く聞かせていただきました。やはりある程度黙認されているということなんでしょうね。担当者の方の言葉が面白い、といってはなんですが著作権の現実感覚を現しているようでした。
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