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以前主人の父が自分の姉の借金の保証人になりました。
姉が破産した為父が債務を背負うことになりましたが
住所等も不明な生活のために支払いをしてません。
このまま父が支払いをしないまま亡くなったら息子の主人が
背負う事になりますか?今でも利息がどんどん増えてます。
教えて下さいお願いします。

A 回答 (2件)

債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、保証人には何の影響もありません。


債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。

>父が債務を背負うことになりましたが、住所等も不明な生活のために支払いをしてません。

父親も自己破産すれば、夫への請求はありません。
が、住所が分からないのなら出来ませんね。

>父が支払いをしないまま亡くなったら、息子の主人が背負う事になりますか?

借金も相続対象になっていますから、払う事になります。
相続放棄を選択すれば、払う義務はありません。
相続放棄をするには,相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならない(民法938条、915条1項)とされています。
ただし、相続(見込)財産を計算するのが先決ですよ。
相続財産が借金より多かった時は、相続した方が得です。
借金の方が多いのなら、相続放棄をした方が得です。

ただ、父親の住所・職業などが不明なんですよね。
サラ金会社は、請求書を何処に送っているのでしようか?
確か?5年間請求しなかった場合は、時効になりますが・・・。
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負債(借金)も相続の対象になりますので、お父様が亡くなったらご主人が背負う事になります。

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