小生は、歯科の開業医です。よろしくお付き合い下さい。
小生、麻薬取扱者免許の申請に必要な診断書を頂くために、本日内科に受診しました。
以前にも混合診療で水増し請求された所なのですが、近場で便利が良かったので行くことにしました。
受付で「1枚でいくらかかりますか?」と問い合わせると「2500円です」と返答が来たので、「2枚でいくらかかりますか?」と尋ねると「その倍です」というので「5000円ですか?」と尋ねると「そうです」いうので1枚にて了承しました。
そして待たされること1時間半。
いざ終わってみると窓口で4250円(内訳:診断書4000円、前回の分250円)と言われたので、契約の内容が違うと言うと院長の部屋に呼ばれ担当医の院長と話をしました。まず250円については、以前12月9日に私が受傷を追わされた件で裁判に診断書が必要なために診断書の交付を請求したのですが、「自分は事件を見た訳ではないから診断書は書けない」と断られました。色素沈着という後遺障害が残っていたのでその色素沈着について診断書を書いてほしいといっても断られました。しかし、その日に診察料は取られたとうろ覚えの記憶です。今回請求された250円は、そのときの電話診察料だというのです。しかし、私は医院に行く前に電話で「傷ができたので診断書を書いていただけますか?」(受付「とりあえず見せに来て下さい」)「どれくらい込み合ってますか?」「何時に行けばいいですか?」という発言しかしていません。
それに対して診察したというのは診察に該当しない話で、診察したと言うのなら診断書を交付しなければなりません(医師法19条2項)。それも無く、ましてや電話の受付の応対で診察したといわれては医師法違反です。
「もし診察したというならカルテ(診療録)に記載があるはずなのでカルテを見せて下さい」と何度もカルテの開示を求めますが、「見せる必要はない」「プライバシーだから」と何度も拒否されました。患者情報であるのでプライバシーといういいわけは通用しません。ピンとはずれも良い所ですが、忌忌しきはカルテを開示請求されれば開示しなければならない義務があるにも関わらず開示しないことです。
また4000円についても、診断書の料金は2500円だが、初診料だの何だの含めて4000円だと受付が出てきていうのです。そんな説明は最初にありませんでしたというと、「なら保険診療にして2500円にして初診料も加算しますか?そのほうが高いですよ」と受付。これは恐喝です。医師は「せっかく君の便宜をはかって安くしているのに」と恩着せがましいのです。当初の契約内容は2500円としか聞いていませんので契約内容に違反します。
文書の金額に関しても、決まっている金額を請求しているというのですが、「何で決まっているのかその書面を見せてくれ」というとあやふやで見せようとしませんでした。
元々自費診療ですといくらなどとは決まっていません。
医師は診断書を返せというのですが、私は「契約内容に違反するので2500円しか払いません」「受領拒否するなら弁済供託して債務から逃れます」と言うと下を向いたまま黙って、「なら2500円でいいから、次からもう来ないでくれるか」というので「それは応召義務違反です(医師法19条1項)。次に来ても断ってはいけません。」と言うと、「私に噛み付いて来ないほうがいいよ」「医師会に言ってみたまえ。医師会の裁定委員というところが裁定するんだよ」と言うので「私は医師会には入っていませんし、歯科医師会にも入っていません」「金銭の話は訴訟、それもこの件ですと少額訴訟ですね」と言うと、「君は医師会に入っていないのかね?」「協調性がないので入った方がいい」と弱気でした。
その医師はぶつくさと「患者と医師の信頼関係を崩すようなことをするな」というのですが、信頼関係を壊しているのは向こうのほうです。現場にICレコーダーとカメラを持ち合わせてはいましたが、この件に関してはそこまで発展するとは思っていなかったのであえて録音していませんでしたが、今考えると悔やまれます。
明文に違反している医師を告発できませんか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
法律用語を混ぜて威嚇するモンスターペイシェントだな
診断書は2500円でも診察料がかかることくらい常識だがな
4000円請求されて、その内訳の説明も受けても納得いかないって
まさしくモンスターペイシェントだな
最初に診断書2500円と診察料がかかりますといってもらえてれば
それでよかったんだろ?
あ~うぜえ
まじうぜえ
応召義務違反とかいってるけど、いつの時代の人間だ?
信頼関係が構築できない患者の診察など緊急性がなければ拒否できるんだよ
こういう人間は相手にしたくないね
歯科医としての品性を疑うよ まったく
No.7
- 回答日時:
あなたはお話しをお読みしていますと、私にはあなた自身が今はやりのクレーマーやモンスター・ペイシャントのように思えてしまうのですが、結局あなたは何をおっしゃりたい(なさりたい)のでしょうか?
自分の正当性を訴えたいだけなのでしょうか?それとも相手の医師を糾弾したいだけなのでしょうか?
もしそうであれば、こんなインターネットのサイトなんかに書き込みなどしてないで、さっさと法律事務所に行って、訴訟の準備をされては如何でしょうか。
あなたご自身は、ご自分で関係法に習熟しいていると書かれていらっしゃいますが、恐らく個々の法令の施行や解釈については、法律の専門家より詳しいと言うことはないはずです。
その上であなたのおっしゃっていることに、合理性があるのか。それとも相手の医師の法に明白な法的な違反事項が存在するのか、相談なさるのが一番だと思います。
ただその際も弁護士事務所でかなりの相談料を取られると思いますので、先に料金をお聞きになることを、お忘れにならないように!
No.6
- 回答日時:
かなりその医師に対して敵意を持っておられるようですな。
> 「なら2500円でいいから、次からもう来ないでくれるか」というので「それは応召義務違反です(医師法19条1項)。次に来ても断ってはいけません」
これを応召義務違反で訴えるというのは、売り言葉に買い言葉というやつでしょう。
ちなみに応召義務違反には罰則はないので、これだけでは弁護士は儲けにならず動きませんな。
以前は覚醒剤麻薬の使用を認めない、という診断書は「やってないよね?」とか冗談めかして聞いて、せいぜい両肘部を確認するくらいで気軽に書いていた医者がほとんどでしょう。今でも田舎だったらそういう爺医が多いと思いますね。
しかし、これだけ訴訟が多くなってくると、覚醒剤麻薬を使用していない証拠を何も掴んでいないのに、診断書を書け、というのに二の足を踏む医者がいることは理解できるでしょう。(診断書を患者が必要だという切迫した状況であることとは別問題ですが)
それから一般に、保険証を提示しての診療は保険証という本人確認が取れていますが、自由診療で診断書だけ書け、といわれても本人確認が取りようがないわけですよ。(ま、貴殿の場合は保険証を同院で使っているでしょうから、その点は別ですが)
ところで某外注検査会社は、尿200mlで覚醒剤・麻薬のスクリーニング検査を受けています。ところがその費用は55,000円です。というのも検査方法がGC/MS法、つまりガスクロマトグラフィーにかけて質量分析にかけて、というわけですから、検体がそれほど出ないことと検査する技師に能力が必要なことも加味すると、そんなものでしょう。
すると診断書代も入れて、6万円以上請求されるわけですが、それだけ払って、看護婦登録とか調理師登録とかやっているか、といったらそんなわけないでしょう。
つまりいい加減に爺医がホイホイと昔ながらに書いているところが山ほどあるんでしょう。そういうところを探すしかないでしょう。
最後に、診察したら診断書を書くのは義務ですが、患者が気に入る内容を必ず書け、ということを拘束していないです。これは判例が出ています。
No.5
- 回答日時:
かなり応召義務を神聖化していますが・・・
実際問題として応召義務は罰則規定もありませんし、診療拒否できます
(というかクレーマー患者は適当な理由をつけて他院に紹介します)
特に、この院長さんは地元の医師会の裁定委員との事ですから医師法違反と医師会に告発しても流されるでしょう
念のため、あなたがクレーマー患者だと言っている訳ではありませんよ
No.4
- 回答日時:
本題とすこし離れますが、麻薬取扱者免許の申請に必要な診断書などですが、時々頼まれますが、実際には困ることが多いですね。
実際にその人を知らない場合、皆さんどうしているんでしょうか。診察をしてそれに関する診断書なら良いですが、免許の申請に必要な診断書は形式的になっているだけですよね。私はたのまれたら、あなたの事をよく知らないので、できればかかりつけ医にお願いしてくださいと言っています。保健所などでは受け付けてはいないのでしょうか。これからはそういうところが無難です。それから、文書料は文書についてのもので、保険診療なら保険診察に加えて文書料をもらうことになると思いますが、あなたの場合は診察料を含めてトータルで請求されたのでしょうね。事務員はそういう内容を知らないで文書料について聞かれたので2500円と答えたのだろうと思います。その辺は説明が不足していたと言うべきでしょう。ただ、私は子どもさんが幼稚園に入る際に診断書を求められることがありますが、そういうときはすべて自費なので診察を含め1500円ほどもらっています。でもこれはサービスですし、そういうのが普通ではあると思います。診断書を書く上で必要な診察ですから、ある意味では含まれると解釈した方が良いかもしれません。別の診断書でレントゲンや検尿などが必要な場合はそういうものの費用が加算されますが、診察行為を加算するのが妥当かどうかはたぶん意見が分かれると思います。最後の電話診察料ですが、電話診察料というのはないですよね。あくまで、電話再診料です。従って最初に電話をして、それに対して請求されるということはおかしいと思います。実際にカルテ開示を請求したらどうですか。知ってるかどうかは別として請求を受けたら応じる必要がありますからね。
医師の先生からのご解答有難う御座います。
>皆さんどうしているんでしょうか。診察をしてそれに関する診断書なら良いですが、免許の申請に必要な診断書は形式的になっているだけですよね。私はたのまれたら、あなたの事をよく知らないので、できればかかりつけ医にお願いしてくださいと言っています。
血液検査あるいは尿検査を行い検査所に出すべきかと存じます。
当院で提携している検査所は覚醒剤検査もやっており、医院の従業員は採用前に麻薬・覚醒剤検査をしております。
保健所でも麻薬検査はしているのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
koccyoさんこんばんは
(1)診断書交付について;事故についての診断書の作成は担当医の考え次第だと思います。言い分の通り交通事故との関連が分からない点もありますよね。つまり事故が原因かどうかは何とも言えない所があるのではないでしょうか?ただし、色素沈着があるかどうかについては診察して診断しなくてはなりません。専門外であれば、他の病院を紹介するべきでしょう。またあなたを診察したということ(病名のつけようもないかもしれませんが)については診断書の交付を行わないといけません。
(2)応召の義務;これはあなたが悪用しているようにも感じます。他の病院は車で1時間以上かかるとか、島で1つだけの病院とかのお話でしょう。あなたがその病院の玄関で倒れていたらその医師はきっとあなたを助けてくれる(又は救急車を呼んでくれる)というのが法律の期待するところだと思いますよ。
心ある士からのご解答誠に感謝いたします。
(1)についてはそうでしょう。
受傷原因については「見ていないからかけない」はありえますが、診察をしたなら診断書交付請求に応じ、交付しなければいけません。
(2)については貴殿は謝った解釈をしておられる。法の趣旨を読みたがえておられるようです。
医師法第1条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
「公衆」と書かれています。医師が患者を選ぶわけではありません。でなくば、公衆衛生の向上・増進に寄与できなくなってしまいます。
応召義務は、金銭債務の履行がなくとも、応召の義務を果たさなければならないというのが、法の趣旨なのです。
そして、それができない者が医事に関し不正の行為のあった者(法4条4項)と考えます。
3さんからのご解答にもありましたが、医師法は短い条文なので、原点に帰り、ご覧下さると良いでしょう。
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM
しかし、条文を読んだからといって法を理解できたというわけではなく、法の趣旨を理解しなければいけません。
No.2
- 回答日時:
たいして長くもない法律なので医師法を読んで見られてはいかがでしょうか。
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM
医師法第19条の2
診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
診察した医師の主張が「正当の事由」になるのかならないのかという話です。ここは見解の分かれるところでしょうから法律家に聞くか判例を調べる必要があるでしょう。ただし、無条件で診断書を交付しなければならないと書いてあるのではないという点についてはお含みおきください。
で、十九条の2については第6章に罰則がないので刑事の対象にはなてません。「告発」というのは刑事の話なので制度上は無理ということになります。おそらく 診断書交付は社会性のある行為ではなく 民民間の問題 という扱いなのでしょう。民事で「交付の義務あり」と主張して提訴するのはおおいに可能だと思いますが、弁護士に依頼した方がなにかとよろしいでしょう。
心ある士からのご解答、誠にありがとうございます。
URLを見るや法庫のサイトですか。
条文の多い少ないに関わらず、医師法・歯科医師法・薬剤師法・医療法・薬事法・コメディカル士業法、全て解釈も含め熟知しているつもりです。
無論、法19条の2項に罰則が無いのも承知しております。
ですのでこれをもって告発するというのは無理な話だと存じます。
但し、診察をしていると主張し、その料金を請求しているのであれば、法24条1項により「遅滞なく」カルテを書かなければならず、開示させそれがなければ法33条2項により50万円以下の罰金に処せられることになります。
しかし、これまでのあらすじから見て、そこまでできるのかどうか、証拠自体が少ないゆえ、難しいとは思うのですが、どう思われますか?
告発は難しいとは考えますが、これを問題提起として解決策を皆で考えることはとても重要な意義のあることと考えます。
「正当な事由」というのは、施行規則等でこれが正当事由だ等と決められているわけではなく、問題となった個別の事件それぞれについて裁判所が判断するものでありましょう。
>民事で「交付の義務あり」と主張して提訴するのはおおいに可能だと思いますが
そもそも、訴えの利益があるのでしょうか?
裁判で「開示を強制させる」債務として確定させるということは可能でしょうが、不作為によって何か損害を被ったわけでもないので経済合理性に欠けるので非現実的な方法ではないかと小生は考えるのです。
No.1
- 回答日時:
誰でも、告発出来ますよ。
告発先は、犯罪性があるなら、警察、検察へ。
水増し請求等の保険に関するものならば、保険者へ。
医師としての倫理上の問題があるのなら、医師会へ。
但し、告発が受理されるか、否かは判りませんが。
(∵判断するのは私じゃない)
あらすじや、証拠の少なさがあります。
具体的にどういう趣旨と原因を主張し、どこに申告すればいいでしょうか?
>但し、告発が受理されるか、否かは判りませんが。
(∵判断するのは私じゃない)
そうですね。可罰的違法性はこちらで判断するわけではないですしね。
行政の捜査機関もどこまで真剣に捜査するのか、また、証拠の少なさ故虚偽告訴などになっても困ります。
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