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小額訴訟を起こして、相手側が通常訴訟を求めたとき、印紙代や切手代、その他の経費は誰が払うのでしょうか?

A 回答 (5件)

▽・ェ・▽ノ""コンバンワン♪


基本的に小額訴訟であっても,通常裁判であっても貼る印紙代金は
変わりませんよ。
60万=印紙6000円・70万=7000円
140万=12000円・160万=13000円
小額と通常の差は,予納切手だけのことで,それも200円の差です。
小額の切手予納が4800円・通常なら5000円。
↑↑京都地方裁判所内での,通常・簡易裁判所での例です。
支払い督促の申し立て印紙代金は,半額です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/12 18:15

すんません質問は、


>印紙代や切手代,その他の経費は誰が払うのでしょうか?でしたね。
提起する立場,原告が印紙と予納切手分を購買部で購入して提出です。
その他の経費とは,審理での必要な証人での交通費,又は日当手当て
などを,自費でが原則ですが,自分に取って有効な証人に対して,払う
ケースなどは殆ど皆無です。
勝訴した時に,「訴訟費用は被告の負担とする」とは
これらの印紙代金や,交通費などを別に申請すれば可能ですが,
これも殆ど見ませんですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/12 18:15

少額訴訟というのは通常訴訟と別の特別な制度を作っているわけではなく、単に訴額が一定額以下の場合に手続を簡素化する特則を設けているというだけのものです。



なので、訴訟費用は訴額等で一意に定まり、少額訴訟通常訴訟によっては変わりません。

そう考えると答えは簡単で、「(変わらず)原告が予納」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/12 18:14

当然、訴訟を起こされた方が支払いますよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/12 18:14

 既にNo.1の方やNo.3の方が回答されているとおり,少額訴訟も通常訴訟も訴状に貼付する印紙の額は同じです。


 つまり,少額訴訟から通常訴訟に移行しても,新たに収入印紙を納める必要はありませんし,予納郵券を追加するよう求められることはありません。ただし,訴訟が長引いて,書証のやり取りが重なり,予め納入された郵便切手では賄えなくなれば,訴えを起こした側に追加納入は求められます。
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この回答へのお礼

被害を受け、さらに経費をどんどん求められるとはつらい制度ですね。予納分を超えたら訴えた側ですか。
まだ予断は許しませんが、訴訟を辞さない旨伝えたらやっと契約を履行してくれそうです。無事すむことを祈っています。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/12 18:14

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