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はじめまして。7月29日に出産予定日を控えてる者です。
現在は8ヶ月です。仕事をしていますが、5/15で退職します。
1年以上今の仕事に就いてます。やはり出産手当金は出ないのでしょうか?どうしてこんな風に法改正されたのか?不満です。実際、働きたくても家庭の都合で産休とれないとか、職場の暗黙の了解で産休がとれないなど、様々な理由で退職を余儀なくされる方も多いと思います。法律ですので何か抜け道はないでしょうか??言い方悪いですが、教えてください。出るのと出ないのでは、全く違います.....

A 回答 (5件)

法改正のため、退職ということでしたらどうやってももらえないと思います。


確か「産休扱い」であれば、支給されると思いますが「退職」だと支給されません。
「改正」じゃなくて「改悪」ですよねぇ。

まだ保険会社の方も、よくわかってない担当者も多いようですので
一度加入している保険会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

あと、手当金が支給されない代わりに一時金が5万円上がったというのですが、なんとなく割りが合いませんよね。
一時金が上がったからということで、値上げしてる産院も多いようですし。
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ごめんなさい


No.3です。
5/15は予定日じゃなく 退職日ですね。
失礼しました
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出産が早まれば大丈夫なのでしょうかね・・・?


参考サイトを添付します

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
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こんにちは。

出産手当金は出ないですね。私も最近知りました。10月出産予定の私もショックです。
以前の質問に似たようなのがあり、「ん?」と思ったので参考になればと思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2898687.html
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その時加入の健康保険からでると思いますよ。


扶養に成っているのならご主人の健康保険から。
国民健康保険に入っているのならそちらから。

この回答への補足

それは出産手当一時金なのでは?

補足日時:2007/05/14 15:47
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