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父はギャンブルが大好きで、今まで多額の借金をしてきました。その尻拭いはいつも母でした。

その母が亡くなったときにも1000万近くの借金が発覚し、今度こそ心を入れ替えてくれるだろうと、保険金ですべて支払いました。

しかし、1ヶ月も経たないうちにギャンブルをはじめ、すでに100万もの借金があります。

父が死んでしまえば遺産放棄すればすむと思いますが、死ぬ前に逃げてしまったら、借金の取り立ては私たち兄弟にくると思うので、それが心配でなりません。

どうにか借金の肩代わりをしなくてすむ方法か、親と法的に縁を切る方法はありますでしょうか?

A 回答 (2件)

無駄金払っちゃったね。


連帯保証人になっていなければ、親子でも返済の義務はありませんので安心してください。
逃げてしまってもそれは変わりません。
しつこく業者が代払いを要求してくるようでしたら、専門家に相談すれば一発解決(債務不存在)です。法的に返済義務はないんですから。

亡くなったら、仰るとおり相続放棄ね。
それと親子の縁は切れませんので。
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この回答へのお礼

そうだったんですね!イメージ的に借金→逃げる→家族が返済っと思っていたので・・・。すごく気持ちも楽になりました!
ありがとうございました_(_^_)_

お礼日時:2007/05/16 02:58

保証人のハンを押してない限りあなた方には支払う義務はないはずです。


ハンを押してないなら請求が来ても「知りません」と言えば済みます。
親と血縁関係を解消などはできません
縁を切っても親子関係は戸籍上とかはそのままです

ギャンブル狂で平気で借金する・・病気です
代わりに支払うのが一番ダメな方法でしたね
1度肩代わりするとこれからも誰かが代わりに払ってくれると思ってますから
とことんまで本人に自分で処置させるべきです
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この回答へのお礼

親子の縁は切れないのですね・・・。でも、返済義務が無いのであれば安心しました!

やはり支払うべきでは無かったですね・・・。生前母が「反省するのはその時だけでまた繰り返すからもう払ってあげないの」っと言っていた事が良くわかりました・・・。
母が亡くなったということで、今度こそは改心してくれると思ったのですが・・・。本当に病気ですね・・・。

こちらに相談して本当に良かったです。ありがとうございました_(_^_)_

お礼日時:2007/05/16 03:05

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