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渋滞中、左側はずっと白い線が引いてあり(安全地帯?)その先には左折の矢印があり、私は左折をするので、安全地帯を走って左折の矢印部分に行こうとする途中右折してくる対向車に接触してしまいました、相手はすごい剣幕で安全地帯を走行していたのだからお前が一方的に悪いと、まくし立て私の車のナンバーを携帯のカメラで撮って、全部弁償してもらうと言って車に乗って行ってしまいました、これが2007年5月17日午後六時、つまり今日のことです、お聞きしたいのは私はまずどうすれば良いのかという事と、法律上本当に私のほうが一方的に悪いのかということを教えていただきたいです、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

双方の車が動いている限り、100%あなたが悪いということはありえません。

警察に事故の連絡を行い保険屋にも連絡します。交渉は保険屋に任せたほうが得策です。
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相手は路側帯を走行していて安全地帯であると主張するなら間違いです。


警察に連絡し、交渉は保険屋にまかせればOKだと思います。

この回答への補足

ありがとうございます警察に連絡させていただきました、そこは多分、車道外側線なので立ち入り禁止という事は無く右折してきた相手の方がマイナス面が多いとの事でした。

補足日時:2007/05/17 21:01
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どうも今晩は!



相手が停止していたのではないのなら、100:0はあり得ませんから、
相手は当て逃げに該当すると思います。
至急、警察に届出をして下さい。

ご参考まで
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(1) お互いが動いているので質問者さまが一方的に


  悪いことはありません。
  相手も左に出るときに確認をしなければいけません。

(2) ただし、質問者さまは本来車が走って来るはずのない
  ところを走っていたわけですから、接触事故本来の過
  失より重くなる可能性は大です。

この回答への補足

書き間違いかもしれませんが相手の方は対向車線から来たので右折です、こちらの前の方のスキマから右折してきました、車道外側線であった場合でも、やはり本来来る筈の無いということですか・・・
判りました、ありがとうございます。

補足日時:2007/05/17 21:30
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質問の内容から右直事故のような気配ですね。


右直事故であれば相手の過失が大きくなります。
相手は貴方を脅かしておいて怯んだ隙に逃げる手法を採ったようです。
ハッキリ言って当て逃げです。
警察に届けられているようですから後は警察に任せましょう。
法律上貴方の方が一方的に悪いと言う事はありません。
ご安心ください。

>車道外側線なので立ち入り禁止という事は無く・・・

これは間違いではありませんが、
単車が車道外側線を通行中の事故に付き『立ち入る事の出来ない場所である』と言う物議をもたらした判例があることをご存知ですか。

この回答への補足

知りません双方とも単車ではありませんが車道外側線の中は、なんか微妙な領域のようですね・・・こちらは軽貨物のボロ車、相手は高級車で破損も相手のほうが大きく、こちらが相手の車に当たったという感じです、このまま相手から連絡が無ければラッキーですね。

補足日時:2007/05/17 21:37
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>左側はずっと白い線が引いてあり(安全地帯?)


それは路側帯といいます。路側帯は幅が広くて車が通れるほどの幅がある物もあります。

で、「車両」(車もバイクも)はそこを通行することは禁止されています。
路側帯を通行できるのは、軽車両(自転車とリアカーは軽車両です)、あと歩道がない道路での路側帯は歩行者のためでもあります。

ちなみに路側帯に駐車する行為も禁止されています。

すべて上記は道路交通法および施行令に明記されています。

ちなみに特にバイクを標的として、たまに警察はこの路側帯通行を取り締まっています。よく長い渋滞の時には取り締まっていることがあります。

とはいえ、ご質問の右直事故(右折車と直進車という意味)ではやはり右折車の方が過失は大きいでしょう。しかしながらご質問者には走行禁止の路側帯を通行していたと言うことで通常より過失は大きくなります。

この回答への補足

あがとうございます、警察の方が、たぶんそこは車道外側線領域と云っていたのですが、車道外側線と路側帯の違いは、どうなのでしょう?
難しいですね、混乱しています。

補足日時:2007/05/18 00:01
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この回答へのお礼

知り合いに相談しましたら車道外側線とは、そのさらに外側に縁せきがあり歩道が設けられている場所に有る物ということです、つまり私の場合は路側帯では無く車道外線領域という事になります、明日警察に行けば判るのかもしれませんが、詳しい方経験された方がいらっしゃいましたら教えてください。

お礼日時:2007/05/18 00:26

>車道外側線


それは道路法(公道を作る根拠法です)第45条を根拠として設置されている物ですが、道路交通法第2条第2項により、それは道路標識と見なされ、道路交通法上は路側帯になります。

下記解説をご覧下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E9%81%93% …
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