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レポートのテーマが「会社法上の訴え」なんです。会社法というのが、株式会社などのことだということは知ってますが、訴えとなると、「決議無効の訴え」など、代表訴訟のことになってしまいます。これでよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

株主総会の決議に瑕疵があった場合には、その決議に対して取消や無効を訴えることができます。


 会社法上には、設立を無効にする訴えなど一部の機関による暴走を抑制するため”訴え”などをしてその決定を覆す必要がありますが、制度上,”無効””訴え”などの効力などについて一定の原則を定めています。

 第一に,画一的確定の要求で、無効となった場合にその効力は第三者にも及ぼします。二番目として無効の遡及効阻止の原則です。無効になったからといって遡られたのでは,取引の当事者はたまったものではありませんので、それまでは法律上有効であるとしたものです。三番目として可及的制限の要求です。無効の主張はいつでも主張できるのが原則でしょうが、商事活動で不安定な要素が多くなるおそれがありますので、無効を主張できる者、期間及び方法や無効原因の制限を設けて,原因によってこれら三つの取扱いにそれぞれ差を設けています。

下記URLも参照願います。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5500/4-28- …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強不足な部分が多く、ちぐはぐな質問をしてしまって申し訳ないです。
ホームページも参考にさせていただきます。
うる覚えな頭をフル回転させてレポートに取り組みたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/01/19 18:43

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