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注記表を作成するにあたって質問がありますので皆様のお知恵を貸してください。注記表にリース取引の処理方法について記載しました。
重要な会計方針に係る事項に関する注記の所に、(内容)リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。と表記しました。
さらに最後のほうで、リースにより使用する固定資産に関する注記として、(内容)貸借対照表に計上した固定資産のほか、OA機器、自動車等をリース契約により使用しております。と表現しました。
これって同じことだから2つもいらないと上司が言うのですが本当に
いいのでしょうか?何となく1つめは、会計の処理方法を言っていてもう1つは、固定資産には計上していないけれどリース契約により使用している資産がこれこれありますよという報告なのでどちらの必要ではないかと思いますが皆様のご意見を受け賜わりたく質問いたしす。

A 回答 (1件)

両方必要です


考え方は質問者のとおりです

ひな型もでていることですし、ひな型にはあまり逆らわない方がいいです

参考URL:http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。補足ですが当社では、中小企業で、株式制限譲渡会社であるのでそもそもこの注記に関する事項を注記表に記載しなくてもよいのですが、株主は、金融機関等もいますので、できる限りの事実を記載しておくほうが良いと思い記載しております。
事実があるのならやっぱり2つとも記載していたほうがいいですよね。

お礼日時:2007/05/18 14:19

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