
No.2
- 回答日時:
民法に従い、原則としてさらに委任することはできません。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
当事者(議決権も持っている人)が委任しないと駄目なんですね
委任者は当事者でなからさらに委任はできません
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