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工場の計画をしているのですが、
建築基準法2条では「工場」は特殊建築物となっていますが、耐火または準耐火建築物にする必要はあるのでしょうか? 防火区画は耐火でも準耐火建築物でない場合は不要になるのでしょうか? また鉄骨造か木造かまたは両方の構造で考えていますが、どれでも可能でしょうか?
敷地面積:13,000平米、用途地域:工業地域、防火指定:なし です。
計画建物は延べ面積1,500~2,000平米ですが、将来増築工事予定があります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

工場は特殊建築物ですが、法別表1に該当する項目がないので耐火または準耐火にする必要は有りません。


ですが1000m2を超える場合は、任意に準耐火にしたほうがなにかと得だと思います。
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ここで聞くより



消防署及び建築確認を実施する担当課に確認しましょうね・・・
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