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土地の相続・名義変更について、教えて頂ける方をさがしています。

多分無理だと思うのですが、現在住んでいる所の土地の名義が、母方の祖父の母(後妻)の名義になっています。
その祖父の母は、17年前に他界しています。
その時に祖父は名義変更をしないまま、固定資産税の支払人のみ、祖父の支払にし、二昨年迄払っていました。
しかし、その祖父も昨年他界し、現在は私の父が固定資産税の支払いをしています。
この様な場合、土地の相続・名義変更は出来るのでしょうか?
詳しくわかる方、宜しくお願い致します。

ちなみに、支払をしている父は、この祖父の母名義の土地には住んでなくて、住んでいるのは、私が住んでいます。

A 回答 (3件)

>母方の祖父の母(後妻)


というのは、ご相談者様のひいおばあさまということですか。
相続による名義変更を行う場合、その方の生まれてからなくなるまでの戸籍謄本を入手し、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、実印を押して、印鑑証明書を添えて相続による所有権の移転登記を司法書士に依頼して手続きを行います。
相続人全員を探しだすので代が進むと相続の権利を持つ人が枝分かれのように増えていくので、大変なことになります。戸籍謄本も、他に相続人は存在しないことを証明するために、相続に関係する人全員分の現在までが記載されているものを集めなければなりません。
また、相続の権利を持つのは、固定資産税を払っている人ではなくて、戸籍上の相続人です。つまり、ひいおばあ様が亡くなった時点で、その方の配偶者とその子、その子が亡くなっていれば、その子(つまり孫)、子供が居なければ、兄弟です。まず、系図を書いて見ましょう。
ご存命の方に行きつくまで下って行きます。
”母方の祖父の母”ですと、ご相談者様のお母さまが相続人のうちの一人になるので、その他の相続人の方に、その土地は、ご相談者様のお母さまが相続するということで署名をもらえればOKです。
祖父は、その母の実子、あるいは養子縁組をしていないと、お母さまに相続の権利自体がありませんが、大丈夫でしょうか。
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 祖父の母が、祖父の実母のならば2の回答者さんのいうとおり、祖父の継母ならば、その祖父の母の土地に、20年以上、他人であるあなたのお父さんもしくはあなたが住んでいて占有していた状態であれば、取得時効になるような気がします。



 いずれにしても司法書士に相談してからだと思います。
 祖父の実母の場合まともにやって親戚が多いと関係者だけで30人以上いる恐れもあります。それを適当にまとめるにしても、司法書士にお願いしないと無理でしょう。
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>この様な場合、土地の相続・名義変更は出来るのでしょうか?



「この様な場合」と書かれていますが、特別な点は何もないです。
相続登記は普通に出来ますので、よくわからない場合には司法書士などに依頼しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度、司法書士で相談してみます。

お礼日時:2007/05/22 16:53

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