同じような質問・回答内容も読ませていただきましたが、
改めて、”私の場合”として質問させて頂きます。
派遣契約7ヶ月が終了するところです。
3ヶ月更新ですが、体調不良により、契約期間中の中途解約を申し出ました。
この「体調不良」というものは、腱鞘炎と異常な肩こりです。
肩こりと言えば聞こえは軽いものでしょうが、ぎっくり腰寸前との事。
もう4ヶ月ほど通院、投薬治療を行っています。(この間の治療費もバカになりません・・・)
異常な眠気や倦怠感等、精神的症状もかなりあるので、派遣元には
「体調不良で続けられませんので辞めさせて下さい」と言ってあり、
疾病の事は発症時から報告もしていましたので、了承を得ました。
私自身、労災以外のなにものでもないと思っており、
その申請をするかどうか思案中です。
「上肢作業に基づく疾病の認定基準」は一読しており、
「上肢の動的筋労作」に該当していると思われる作業をしていました。
(パソコン作業ではありません)
因果関係の証明は難しいと思いますが、この件に関しては派遣元へ打診中であります。
長くなりました。ここで質問です。
労災申請云々は別として、
わたしは今回の退職事由は、「会社都合」で処理されるべきものと思っております。
が、これはどうなのでしょうか?皆様の意見をお聞かせ下さい。
勤務先での労災であるとの認定が無いと難しいでしょうか?
それとも、本人の口述レベルで、職安に説明すれば
「会社都合」と認めてもらえるようなものでしょうか?
派遣元の良識、常識で「会社都合」で処理されるべき、とわたしは思うのですが・・
因みに、失業保険受給の兼ね合いで質問しております。
雇用保険加入は6ヶ月以上であり、失業手当の手続きについては理解しているつもりです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「体調不良」が「業務が原因によるもの」であれば、労災になります。
きちんと申請して、該当する給付を受けてください。
・療養給付(医療費に相当:100%)
・休業給付(給与補償:給与の60%が基本)
少なくとも以上2点はもらえるでしょう。
(認定が必要ですから、手続きとそれに関連する証明書類は準備しなければなりません)
但し、「就業中」でなければなりません。
「業務に起因する病気・怪我で働けない場合」にもらえるものです。
雇用保険の失業給付は「働けるが職に就けない」場合にもらえるものです。
労災の支給を受けている間は給付を受けることが出来ません。
・「業務に起因する病気・怪我の場合」は会社都合であるかどうか以前に労災申請してください
・「業務に起因しない病気・怪我の場合」は自己都合退職です。
ご質問の事例では、
1.自己都合退職(業務に起因せず)として3ヶ月の給付制限を受ける
2.会社都合退職(業務に起因)として給付制限を受けないためには「労災認定が必要」なので申請する
3.会社を辞めずに労災の申請をし給付を受ける
の3通りが考えられます。
いずれにせよ、「業務に起因する病気・怪我の場合」でないと思い通りの結果にならないと思いますから、会社に申請すべきだと思います。
尚、労災の受付は「文字通り事務的」に行われますから、感情的になっても意味は無く、「誰がどのように感じた」か主張しても良い結果につながることはありませんから、冷静に対処されるようお勧めします。
早々にご回答頂きありがとうございます。
わたしは、すぐに次の職を見つけるつもりで、現在就労中ですが、合間を見て
職安に行き、紹介を受けている状況にあります。
(痛み止め多用で日常生活がおくれる事、環境が変われば、痛みの感じ方は
改善するだろう、という医師の言葉に信頼をおいている事、等で
就業に問題はないと思っています)。
「労災の支給を受けている間は失業給付を受けることが出来ません。」とありますが、
労災で補填してもらいたいのは、あくまでも通院にかかる(かかった)治療実費、
即ち療養保障のみです。働く意志はありますし、
就労中の休みも有休で賄っておりますので、休業補償は目的としていません。
ただ純粋に治療実費のみを補償してもらうことと、
失業手当を受けることは別個なものの気がするのですが、そうはいかないのですか?
それでしたら、労災の認定には時間がかかる上、腱鞘炎での証明はたいへん難しい
というのをよく耳にしますので、(理由は適当にして)「会社都合」退職と
してもらう方がいいように思います。
ごめんなさい。勉強不足で的外れな事を言っているかもしれないです。
回答者様の回答は、理路整然としていて大変わかりやすいのですが、
いろいろ調べていると頭がごちゃごちゃになってきてしまいます・・・。
会社(派遣元)には、労災申請の件打診しています。
感情的にならないように、というのはとても気をつけています。
丸め込まれたりしない為には自分に知識も必要ですしね。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
#1さんがきちんと回答してみえて質問者さんも納得されているのですが、少し考えたことがありましたのでお伝えします。とりあえず労災の申請をするとして、認定されなかったらどうするかについてです。そのとき速やかに基本手当を受給するためには、会社には自己都合であっても給付制限を受けない事由を離職票に記載してもらう必要があります。例えば私傷病とか体力の限界とか。
適切な事由を前もって安定所に相談するという手もあります。すでにご承知のことですが、そのときのためにも、労災の交渉段階においては会社との関係を良好に保つ必要があります。
また、引き続き通院をなさるでしょうから、国民健康保険に切り替える手間と時間をかけるよりも、健康保険の任意継続にした方が良いと思います。なお、実際にこの健康状態で休んで働けず給料が減っている日が3日以上あり、医師の診断書が出るならば、労災認定された段階で休業補償給付の受給権があります。
以上すでにご存知のことばかりでしたら、ご寛恕ください。私は心身の無理を続けた挙句に1年以上仕事を休んだ経験がありますので、よほど経済的にお困りでなければ、少し療養なさった方がよいなと思いますが、ともあれお大事になさってください。
参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taisei …
こんにちは。ご親切にありがとうございます。
「認定されなかったら」という点はとても気になっており、今丁度調べていた所です。
教えて頂けて助かりました。ありがとうございます。
経済的余裕はあまり無いのですが、身体のことにも気を配りつつ仕事を探そうと思っております。
回答者様は1年以上、大変な思いをされたのですね。今はもう宜しいのでしょうか。ご自愛下さいませね。
そういう自分も・・・ですが。
No.2
- 回答日時:
>労災で補填してもらいたいのは、あくまでも通院にかかる(かかった)治療実費、即ち療養保障のみです。
働く意志はありますし、就労中の休みも有休で賄っておりますので、休業補償は目的としていません。>ただ純粋に治療実費のみを補償してもらうことと、失業手当を受けることは別個なものの気がするのですが、そうはいかないのですか?
だから、それは私が回答した2番ではないですか?
2.会社都合退職(業務に起因)として給付制限を受けないためには「労災認定が必要」なので申請する
「業務に起因する病気・怪我の場合」は会社都合であるかどうか以前に労災申請してください、と指摘させていただきました。
きちんとした(労災の)手続きをすれば「会社都合」にしてもらえますよ。
それがご希望の「給付制限を受けない方法」だと思いますが。
時間がかかるかどうかは手続きのシステムの問題であって「会社都合かどうか」は無関係です。
但し、「労災とは認めない」となったときに「会社都合」になるかどうかは「その結果(普通は文書で回答もらえます)をもってハローワークに行かないと「自己都合->会社都合に変更」が出来るかどうかはわかりません。
ああ・・・解りました。
理解力がなくて申し訳ございません。
理解できました。ありがとうございます。
兎に角、まずは労災申請をしてみます。
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