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17歳の息子に
認知請求の件での呼び出しがきています(家庭裁判所からで調停期日通知書と書いています)
息子と彼女の間に産まれた子供が申立人になってきてるので
認知のことについてだと思います
行く日が来週の月曜なんです
これはこちらの話を聞くだけの簡単な呼び出しと思っていたのですが
一昨日裁判所からの訴状(慰謝料の請求です)が届いたのであわてて
昨日弁護士さんに相談に行きました
(この弁護士さんは忙しくて時間が取れないところを来週月曜日の呼び出しだからという事で時間をとってくれました)
その時に家裁から呼び出しが来たときにすぐ相談にくるべきだったといわれました
弁護士さんは少しでも自分の子供じゃないかもと疑いがあるならDNA鑑定をするべきだと言いました・・・
少しは疑いはありますが
ほぼ息子の子と思います

(1)それでも万が一のときを考えてやっぱりDNA鑑定をお願いするのがいいのでしょうか?

(2)DNA鑑定をこちらからお願いする場合費用はこちら側負担ですか?

(3)この呼び出しは相手側(彼女と彼女の親とか)とこちら側(息子)で話をするのでしょうか?

(4)DNA鑑定の結果がでるまでの日数は?

(5)弁護士さんが言うように早めに弁護士に相談に行って
この呼び出しに弁護士さんに代理(呼び出し状に代理は弁護士の場合のみ認めると書いてある)で行ってもらうほうがよかったのでしょうか?

(6)息子に呼び出しが来ていますが・・親同伴でもいいのでしょうか?

たくさんの質問ですが教えて下さい
宜しくお願い致します

A 回答 (6件)

(1)それでも万が一のときを考えてやっぱりDNA鑑定をお願いするのがいいのでしょうか?


a 確証があるなら、相手の神経を逆なですることにもなるのでやめたほうがいいです。
相手の女性がどういう女性か、確認してからでも遅くはないと思います。

(2)DNA鑑定をこちらからお願いする場合費用はこちら側負担ですか?
a もちろんです。

(3)この呼び出しは相手側(彼女と彼女の親とか)とこちら側(息子)で話をするのでしょうか?
a そうなります。
ただし未成年ということで保護者同席という形になると思います。

(4)DNA鑑定の結果がでるまでの日数は?
a 早ければ1週間通常2週間かと

(5)弁護士さんが言うように早めに弁護士に相談に行って
この呼び出しに弁護士さんに代理(呼び出し状に代理は弁護士の場合のみ認めると書いてある)で行ってもらうほうがよかったのでしょうか?
a 息子さん次第ですね。相手がどういう女性で、どう思っているのかということです。
普通の家庭の、普通のお子さんならば、相手の気持ちを傷つけ、悪い方向に向かってしまいます。

(6)息子に呼び出しが来ていますが・・親同伴でもいいのでしょうか?
a 勿論です。未成年の場合、保護者同伴が基本です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます
彼女はとてもいい子です
しかしながら母子家庭で母親が内縁の夫と称する若い男と同棲してます
彼女の意思と裏腹に母親と内縁の夫が今回の行動をしてるみたいです
彼女は今でも息子と一緒になりたいようです
息子も産まれた子供にあって一緒に育てようと彼女と話していた矢先のこの訴えだったんで
もう彼女と一緒になる気がなくなったようです
息子の子と確立は99%です
残りの1%は息子と彼女が1ヶ月ほど別れていてその時にお互い別の恋人がいたんです
それと妊娠した時期が一緒じゃないかなぁということと
子供が息子にまったく似てないんです

お礼日時:2007/05/27 21:30

(1)詳しい血液型判定で親子関係が否定される場合もありますので、そちらを先にする選択もあると思いまする


将来結婚を視野に入れているのであれば、鑑定しないと言う選択もありかも。
(2)基本的にこちらからお願いする場合費用はこちら側負担、あなた側が親子関係が無いと主張するなら相手側負担で証明することになると思いますが、基本的に敗者側負担です。
(3)親又は弁護士が代理人として交渉できます。
(4)こちらでは5営業日で鑑定が可能のようです。
http://www.genetrackjapan.com/
(5)将来に向けての負担額をおさえたいなら弁護士に交渉させた方が良い場合があります。
(6)同伴してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
相談にいった弁護士さんがちらっと言ってたんですが
血液鑑定所は一緒にきませんでしたか?と
明日家裁に行って
息子の子と立証されるものが彼女側から提出されてるのかを聞いてみます

お礼日時:2007/05/27 21:34

お子さんと彼女との間から生まれる可能性のある血液型ではなかったのでしょう。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3029210.html

DNA鑑定なんてする必要ないですよ。
相手が訴えたようですから、家裁から呼び出されたら行けばよいですが、堂々と突っぱねて、日当と交通費を請求すれば良いんですよ。
血液型という明々白々な証拠があるというのに、何を弱気になっているのですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
すみません・・・
私が前の質問の方のお礼の回答に間違ってシロと書きましたが
彼女から息子が聞いた血液型はクロです

お礼日時:2007/05/27 21:37

>少しは疑いはありますが


>ほぼ息子の子と思います

「ほぼ」というようなあいまいな状態で、息子さんの一生に関わるような決定をされてもいいのですか?
少しでも疑念があれば、徹底的に調べるほうが結果的にどうであれ納得できるのではないですか?

(1)それでも万が一のときを考えてやっぱりDNA鑑定をお願いするのがいいのでしょうか?
(2)DNA鑑定をこちらからお願いする場合費用はこちら側負担ですか?

親子関係が特定できるような、客観的な証拠は必須でしょう。
その一つの手段がDNA鑑定ですが、親子関係を立証する責任は相手側にあります。従って、息子さん側とすれば
・親子関係はないと考えている
・親子関係を主張するなら客観的な根拠を示して欲しい
と主張すれば、相手側が相手側の負担でDNA鑑定をするかもしれません、
そうすれば、息子さん側に費用負担は必要ありません。
(立証費用は立証する側が負担することが原則です)

(3)この呼び出しは相手側(彼女と彼女の親とか)とこちら側(息子)で話をするのでしょうか?

調停ですのでそうなります。

(4)DNA鑑定の結果がでるまでの日数は?

およそ1週間ぐらいのようです。

(5)弁護士さんが言うように早めに弁護士に相談に行って~

1回目で全て決定するとは思えないので、弁護士と事前に十分相談して方針を決定してから、とりあえず相手の出方を伺う意味でも当事者が出席すればいいでしょう。

(6)息子に呼び出しが来ていますが・・親同伴でもいいのでしょうか?

未成年ですので、親の出席は必要です。

訴えは相手側から起こしている限り、全ての根拠の立証は相手側にあります。こちら側は、全てについて知らぬ存ぜぬで通しても問題ありません。
少なくとも、こちらから何らかのアクションを取る必要がありません。
慌てず、冷静に受けて立つようにしてください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます
ほぼというのは少し疑う点があって
それは彼女が妊娠したと思われる時期(出産予定日から逆算して)に彼女と息子は1ヶ月ほど別れていてうちにはちがう女の子が来てたんです
そこが疑う点なのです
(血液型はAとABでABが産まれてるので血液型では息子の子かなとも思います)
子供の血液型は彼女から聞いたそうです

こちらの弁護士さんが見つかるまでの間unakowaさんがおっしゃるように知らぬ存ぜぬで通し
・親子関係はないと考えている
・親子関係を主張するなら客観的な根拠を示して欲しい
と言いたいと思っていますが

息子と彼女は子供が産まれた後、何度かあっており
一緒に育てようと話をしてるみたいなんです

この状況で明日家裁に行ってunakowaさんが教えてくれた通りに言ってもいいのでしょうか?

2人が結婚しようとしてるなら問題ないと思われるかも知れませんが
彼女の親は片親で今内縁の夫というのがいます
その内縁の夫がここまでしてるのだと思うんです

だから仮に息子と彼女が結婚するってなっても
あちらは反対して慰謝料と養育費をもらいたいだけなんだと思うんです
(これは私達の考えなので確かではありません)

これまで息子と彼女の間にいろんなことがあり
その度にこの内縁の夫が出てきて脅されたりしています

お礼日時:2007/05/27 16:53

口約束でも契約(婚約など)は成立しますが、錯誤による契約は取り消し出来ます。


契約に至った事実に錯誤があれば充分取消し出来ますので、DNA鑑定により親子関係が否定されれば婚約はなかったものとされます。

また、親子関係が肯定された場合には養育費の支払いはしなければなりませんが、婚約破棄の慰謝料に関しては支払わなくて良い場合もあります。
彼女の母の内縁の夫に脅迫されていたのなら、正当な婚約破棄の理由となりますので、そのあたりも争うことが可能となります。

取りあえず息子さんにはこれ以上相手と婚約や養育費の話しをさせないことが必要と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
息子が妊娠したのを知ったときにおろせなくなるまで親に話さないようにしようと言って彼女と一緒に育てることを承知しときながら
その後自分の子供だからわからないと言って一緒に育てられないと言ったり
またやっぱり一緒になると言ったりということで
婚約不履行になると言っての慰謝料の請求です

息子は6ヵ月半になるまで妊娠を彼女が隠していたため知らず
彼女が妊娠してて産むつもりでいるのでこのままだったら息子がかわいそうと思った友人が息子に教えてくれて息子は知ったそうです

だから訴状に書かれてることの言い分がまったく違いました

彼女の言い分だけで弁護士がなぜ婚約不履行と書いての訴状を出してきたのか(訴状は裁判所からきましたが訴状に弁護士の名前が書いていました)
がとても気になります

お礼日時:2007/05/27 21:48

経緯はわかりました。


ならば、DNA鑑定をして、事実関係を明らかにしましょう。
その上で、対応を考えたほうがいいですね。
>しかしながら母子家庭で母親が内縁の夫と称する若い男と同棲してます
>彼女の意思と裏腹に母親と内縁の夫が今回の行動をしてるみたいです
>彼女は今でも息子と一緒になりたいようです

事実関係をはっきりさせたら、後はご両親の判断です。
そのような家族に今後も付きまとわれないように、しっかりした対応をすることが必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

>そのような家族に今後も付きまとわれないように、しっかりした対応をすることが必要です
はい!こうすることができるようにしたいと思っています

お礼日時:2007/06/04 11:36

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