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8ヶ月ほど前に100万円の商品を買いました。
10回分割で毎月10万円ずつ支払い10回支払ったとき商品を受け取る約束をしました。
4回払いましたが事情で4ヶ月ほど支払いができませんでした。
8ヶ月が過ぎ、店にキャンセルを申し出ました。
キャンセル料として20%請求され20万円を返してもらいました。
キャンセル料金は支払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

割賦販売契約を結んだので、キャンセル料を払う必要は当然あります。


8ヶ月が過ぎている時点で、クーリングオフの適用期間はもう過ぎているので、返品を認めてもらえただけラッキーなのでは。
個人的な都合により10回払い100万円という契約を一方的に破棄するのですから、売り手としたら当然キャンセル料を請求する権利はあると思います。
ローンなんかでは、9割方支払いが済んでいても残りの1割の支払いができなければ購入したものの所有権はローン会社に移るという例もあります。
契約が成立した時点で、普通は契約解除をすれば違約金が発生します。
4ヶ月延滞して返品を受け付けてくれるだけ先方はかなり良心的だと思います。普通は商品回収及び残債を請求されるような状況だと思います。
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