電子書籍の厳選無料作品が豊富!

はじめまして。正社員を退職後数ヶ月間、国民年金、国民健康保険に加入の手続きをしていませんでした。その後、正社員などで、社会保険に加入することになった場合、国民年金は2年くらいさかのぼって未加入期間分を支払うことができると聞きましたが、国民健康保険の未加入の時期の掛け金はどうなるのでしょうか?こちらも支払う必要があるのでしょうか?未加入期間の間は健康保険証をもっていなかったのだから、その分の掛け金は支払わなくてもいいような気もするのですが・・?

A 回答 (5件)

>退職後数ヶ月間、国民年金、国民健康保険に加入の手続きをしていませんでした。



退職後、2週間以内に「国民年金、国民健康保険」加入手続き又は「健保任意継続」をする必要がありましたね。

>国民年金は2年くらいさかのぼって未加入期間分を支払うことができると聞きました

その通りです。
3000万件の未加入問題の大部分が「遡っての納付」だという話もあります。
今は、参議院選挙前で「各党とも国会ショー」を行っているので、遡って納付しても問題はないでしよう。
社会保険庁担当員は、他人事らしいですが・・・。

>国民健康保険の未加入の時期の掛け金はどうなるのでしょうか?こちらも支払う必要があるのでしょうか?

国保未加入期間は、無保険期間です。
従って、払う必要はありません。請求も(聞いた事が)ありません。
もし、国保に加入手続きを行って未納の場合は「延滞金を加算」した額が、市町村役場担当部署から(遡って)請求が届きます。
    • good
    • 0

手続きは義務ですので、しなかったこと自体が違法です。


しかし、この違法行為に対する罰則としては自治体による行政罰処分としての過料請求があるものの、実施されたことはほとんど無いようです。
厳密に言えばに役所の怠慢なのですが、要するに軽微な交通違反への対応と同じようなものだと思ってください。

また保険料については、加入手続きがなされなかった場合は請求自体が発生しませんので、法的には未納でも滞納でもありません。

敢えて言うなら、加入と未加入を自分の都合で判断する事というのは、国民全員加入を前提に制度設計されている全ての健康保険制度を否定する行為といえますので、こういう方々が国保であれ社保であれ何らかの公的健保を利用すること自体が一種のタダ乗り行為といえないことも無いですが、たかだか数ヶ月の未加入期間があるくらいなら別に構わないと思います。
    • good
    • 0

国民健康保険料(市町村によっては保険税)について、実際の例を書きます。


私の勤務先の管内の市町村に、消費者金融レベルの取り立てをするところがあります。時効前であれば、分納の相談もできますので、お尋ねください。

ちなみに、その市町村はマスコミにも取り上げられましたが、最近の選挙で市町村長が替わりましたので、現在は状況など変わってるかもしれません。
    • good
    • 0

国民年金にしても国民健康保険にしても法律で強制加入となっていますので、そもそも加入しないという選択肢はありません。


ですから、

>その分の掛け金は支払わなくてもいいような気もするのですが・・?
ということにはならないわけです。
正確に言うと過去に遡及して加入して(最大3年まで遡及)保険料を支払う義務があるということになります。
法律上の扱いは上記のとおりです。
    • good
    • 0

法的なことは分かりませんが、


役所の国民健康保険を担当している友人に聞いたところ、

「請求はしない」

と言っていました。

これは、『請求はできない』ということなのかもしれませんが、実質的な問題としては一安心といったところでしょうか。

法的な解釈は、他の回答者様のご意見を参考にしてください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!