限定しりとり

振り込め詐欺も色々新しいパターンが出てきたりして、中々根絶できませんが、指定された振込み先口座から犯人特定は出来ているのでしょうか?口座開設時に、身分証明書等を提示するはずです。もしその口座が架空名義で犯人特定出来ない場合、銀行側の責任はどうなのでしょうか?この辺り判る方居ましたら教えてください。

A 回答 (1件)

裁判例では、被害者(架空の名義人ではない人)が振り込んだお金を銀行に請求できるというのがあります。

架空の口座からは犯人は特定できないでしょうね。
また、犯人は他人が通常の手続きで作った口座を買って、それを使っている場合も多いです。売る人は普通に口座を作って、それを名前も知らない他人に売っているので、これも犯人の特定は難しいですね。
口座を作って売るだけで1万円くらいもらえるのだから、お金に困っている人の中には一人で沢山口座を作って他人(犯人)に売っている人も多いようです。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。判例として銀行への責任追及も出来そうなのは救いです。今後は、その口座転売者の責任追及もしたいところです。

お礼日時:2007/06/01 16:23

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