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 誤って振込先を間違えて振り込んだ時の処理について

 A社は、今回何をどう間違えたのか○○社へ振り込むべきお金を、B銀行にあるX社の口座に誤振り込みをしました。
 誤振り込みに気づいたA社は、B銀行に間違いを説明し返還をもとめました。

 ここからが質問(お知恵を借りたい)ですが、単に返還を求めてもできないため「組換え」という手続きをする必要がありますが、X社は6年前 会社を整理・精算し登記を抹消されており、X社はすでに存在せず、組換えや不当利得返還請求権を行使することもできません。
 X社が6年前に無くなっていることは当時のB銀行は知っておりましたが行内での手続きはとっておらずX社の口座残ったままで、今回の問題で現銀行担当者が改めて気づいた様子です。

 今回の場合ように、相手が存在しない口座への誤振り込みは、どのようにして返還手続きをとれば良いのでしょうか。
 B銀行○○支店では、自己保身のためか2転3転して要領が得ません。たとえば、当時の破産管財人(弁護士)に聞け とか、当時の通帳印鑑があれば引き出すとか。
 間違った振り込みをしたA社に一番の責任は有りますが、このような事は、しょっちゅう有るわけではないとは思いますが、あり得ない事ではなく、それなりの対処・方法(たとえば判例)マニアルがあると思います。B銀行は第一地銀なのでこれくらいの対処はできると思いますが、支店がどう上に報告しているのかと 不信感があります。
 
 いずれにしろ年明けの折衝になりますが、それまでに何らかの対策及び予想がわかればと思っております。
 適切なアドバイスをお願い致します。
 

A 回答 (1件)

B銀行には、口座解約しなければいけない、責任はないはずです。


もし、責任があるとしても、X社との責任です。
B銀行は振込先の会社に対する責任はないはずです。

X社の解散事由がわかりません、 
破産、株主総会の決議による解散 など

破産の場合は、破産管財人はもう無関係です。
清算人が選任されていないのなら、 
裁判所に清算人を選任してもらい、不当利得返還請求することになります。

この回答への補足

X社は、会社更生法を申請後 財産を処分(身売り)し解散しました。X社の複数の取引金融機関でB銀行だけに口座が残っていました。
 今回の質問は、銀行がどうこうではなく、誤振り込みの返還について どう手続きをとればよいのかであって、銀行サイドから明確な指摘が無いため ここに投稿したわけです。
 当時の管財人の氏名はわかっておりますが、ご回答のように「破産管財人はもう無関係」であれば、どうすれば良いのか?またこういった事例がないのか ということです。
 銀行不審というのは、あくまでの銀行からの回答が利にそぐわなかったからです。

補足日時:2009/12/30 21:01
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