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すいません。
母親が死にました。
どうも保険に入っていたみたいで、
とは言っても葬儀費用の23円しか入ってこないみたいです。
私は、生活保護受給者です。
これを受け取ってしまうと、
後で収入とみなされ、申告しなければ
ならないのですか。
生活保護費が止められる、ことになるのでしょうか。
お母さんの口座に振り込んでもらえば、
ばれないんでしょうか。
誰か知っている方、教えて下さい。お願いします。

A 回答 (7件)

被保護者が遺産相続人で受け取る場合について


遺産相続にが被保護者の場合は、収入として金額の多少のかかわず収入申告いはする必要はあります。
23円のとしても収入申告はすることです。
保護費は1円単位で計算して、被保護世帯に支給しる制度ですので例え1円であっても違えることはできません。
しかし、23円が葬儀代金として必要経費に使われた場合は、収入認定外となります。それでも被保護者の場合は収入申告するとになります。
相続遺産が、保護費を超える場合に、6か月以内に保護が必要とするときは、要保護者として保護停止処分で、遺産の消化次第でいつでも保護が再開できるようにする保護停止です。
6か月を超えて要保護世帯とならないときは、保護廃止処分にします。
要保護状態になったときは、改めて保護申請をすることになります。

質問の死後の口座に振りこめれた金銭は、遺産相続人しか引き出せないものです。
金融機関は、口座人の死亡が分かったときは即座に口座は凍結します。
遺産相続人以外は引き出すことはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2021/06/02 19:23

>どうも保険に入っていたみたいで


そんな不確かなことではなく、ちゃんと調べましょう。
死亡保険金受取人が誰になっているのか?
お母さんの口座と言ってますけど、亡くなった人の口座に入るはずはないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2021/06/02 19:18

>お母さんの口座に振り込んでもらえば、ばれないんでしょうか。


23円が23万円とかの間違いでしょうが、生命保険会社が死亡保険金を既に死んだ方の口座に振り込む事はありません。

>私は、生活保護受給者です。これを受け取ってしまうと、
>後で収入とみなされ、申告しなければならないのですか。
あなたが喪主になって葬儀を行う意思があるならば、担当CWに相談すれば葬祭扶助として葬儀費用の支給を受けることができます。
その代わり、その保険金と後日相殺です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2021/06/02 19:19

保険は受取人の物です


誰の口座に入るとか、そういう物ではありません
お母さんが受取人ならそれは相続財産
質問者さんが受取人なら収入です
でも必要な葬儀費用の負担もある
役所に行けば教えてくれます
ここで聞いても具体的な事が分からないから無駄
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2021/06/02 19:25

どちらにしても、あなたが相続人ならお母様の財産を受けることになりますよ。


場合によっては一時的に生活保護は停止にはなります。

保険金は受取人以外受け取れません。
お母様本人が受け取ることになっていたなら、死亡しているのですから、お母様の口座に振り込まれることはなく、相続人が受取人になり、相続人が複数いるなら、代表者の口座に振り込まれることになります。

バレるバレないではなく、正しく申請しましょう。
お母様の口座の解約は、相続が決まらないとどの道できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2021/06/02 19:26

保険内容によりますし、後は誰の口座で振り込まれるかで変わりますから、お母さんが入っていた保険会社に問い合わせると良いかと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2021/06/02 19:28

23円でとめられる事はないとはおもいますよ。


お母さんの口座解約しなければいけないとはおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2021/06/02 19:29

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