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先日、疎遠であった父が亡くなりました。生前は、自由奔放な生活をして、私にも借金の依頼をしたり、金融会社からの取り立ても頻繁にあった為、相続放棄の手続きを行なおうとしております。

私自身の戸籍より遡り、父の除籍謄本は取得できました(私は東京都内に住んでおり、父の本籍は国内ですが遠方にあり1日で手続きに行けるような場所ではありません。)。次に父の住民票が必要と思い、調べたところ東京の近県に知り合いの方と住んでおり、住民票があったのですが、亡くなる2、3日前に金銭的なトラブルより住民票を外しており亡くなった時には住所不定状態となっています。 ここで質問です。

(1)相続放棄手続きで、非相続人が住所不定の場合、その者の住民票は必要でしょうか。

(2)非相続人が住所不定で亡くなった場合に、申し立てを行う家庭裁判所はどこになりますでしょうか。

(3)非相続人の本籍地の家庭裁判所に申し立てを行わなければ行けくなったと仮定した場合、郵送で手続きかのうでしょうか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.


自分の場合は、被相続人の住民票除票は、必要でした。
住所不定の場合の例は知りませんので、家庭裁判所で聞くしかないと思います。
2.
提出先は、通常は、被相続人の住所地になりますが、これも、住所不定ですから、これも、レアなケースだと思いますので、家庭裁判所に聞くしかないと思います。
3.
郵送でも可能だと思いますが、本人確認の書類(免許証のコピー等)が必要になると思います。

あと、肝心な事ですが、相続放棄の場合、配偶者は常で、あと、子供が全員放棄すると、被相続人(父)の親、またその親、親関係がすでに死亡している場合は、被相続人の兄弟、または、兄弟が死亡している場合は、兄弟の子供(質問者からは、いとこ)まで、相続の権利が移動して行きます。
ですから、親以外の兄弟と一緒に手続きするのが、本来は、望ましいです。
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この回答へのお礼

質問に対して、ひとつひとつ丁寧な回答ありがとうございます。
やはりレアなケースですので、家庭裁判所に出向いてでも聞いてみようと思います。
また私が相続放棄した後の他の親族とも疎遠ですが、連絡がつけて行きたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/03 23:34

相続開始を知ったときから


3ヶ月以内に家裁に相続放棄の申請書を提出する必要があった
と思います。
家庭裁判所で正式に受理されることで相続放棄の効力が発生します。

・・・てことだったと思ったんですが
住民異動は本当に必要だったのでしょうか?
お近くの家庭裁判所の家事相談に問い合わせてはいかがでしょうか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。

住民移動に関しては、一緒に住んでいた方が金融機関からの借金取立てで耐えられない状態になったための事と理解しております。

父が亡くなって現在1ヶ月が過ぎ、手続きを早く進めようと思っている最中です。細かい部分の質問は、1度東京の家庭裁判所に電話で問い合わせを行おうとしたのですが、応答する機械のシステムまでで、人と話す事ができないためここに質問をした次第です。もう一度家庭裁判所に問い合わせをしてみます。ありがとうございます。

補足日時:2007/06/02 02:36
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こんにちは。


亡くなった本人については住民票は不要だったはずです。

http://homepage3.nifty.com/office-onishi/houki.h …

無くなった方の戸籍のあった場所の地裁で手続きする事になるはずです。

この内容は、どこの家庭裁判所でも電話で問い合わせればそっくり教えてもらえる内容ですので、ぜひ最寄の家庭裁判所に電話で(出向いても構いません)問い合わせましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

この質問につきましては、東京の家庭裁判所に問い合わせをしようと思い連絡してみたのですが、システム的にコンピュータから回答され、担当者と連絡出来なかったため確認した次第です(私の連絡方法が悪かったのかも知れません)。
もう一度電話で確認し、未確認の項目があれば、出向いて最寄の家庭裁判所で確認しようと思います。

お礼日時:2007/06/02 02:58

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