電子書籍の厳選無料作品が豊富!

よく分からないので、質問もおかしいかもしれませんが、よろしくお願い致します。平成18年3月に退職し、年末調整をしていない為、確定申告をするつもりです。18年4月から夫の扶養になっていますが、私の18年の収入が、退職金をいれて103万を越します。その場合確定申告をすると、扶養を外れなくてはならなくなりますか?保険と年金の支払いをしなくてはならないでしょうか?

A 回答 (2件)

http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/ …

19年については収入の見込みがなければ、扶養を外れなくてOKです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすいページを教えてくださって有り難うございました。
退職金を入れると戻りも多くなるんですんね。知らなきゃそんそんですねぇ

お礼日時:2007/06/09 19:52

給与と退職金は、支給金額をそのまま足して「103万円を超える」と考えてはいけません。



ご主人の、税法上の扶養(=配偶者控除の対象)になるには、厳密に言うと、「収入が103万円以内」ではなく「所得が38万円以内」なんです。
所得とは、収入から、必要経費(または、それに代わる物)を差し引いた金額です。

給与から給与所得控除を、退職金から退職所得控除を、それぞれ差し引きます。
退職金の方は、その後も少し計算があるんですけど、たいていの場合、退職所得控除の金額が高額のため、退職所得は0円になる人が多いです。

それを考えると、3月に退職した質問者さんは、所得合計がそんなに高くないと思うので、平成18年については配偶者控除または配偶者特別控除の対象になれていたのではないかと思います。
また、健康保険と国民年金については、12月末締め年収ではなく、「今から向こう1年間の収入見込み」で考えますので、もし平成18年の年収が130万円を超えていても、「向こう1年間の収入見込み」が0円になった段階(=会社を退職した段階)で、ご主人の扶養になれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすい説明を有り難うございました。扶養を外れなくていいのは安心しました。請求がまとめて来るかと思ったので。。。

お礼日時:2007/06/09 19:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!