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薬剤師ではありませんが、調剤薬局を経営しています。薬剤師を雇い勤務してもらっていますが、勤務時間を過ぎても調剤依頼があります。
このような場合、30分を超えたときだけ超過勤務手当を支給することにしています。当然ながら、勤務する薬剤師からは不満がでています。
(担当薬剤師は一人だけなので、仕事を拒絶できません。)
はたして法的には、問題ないでしょうか。できるかぎり労働条件を改善したいと考えています。

A 回答 (2件)

和歌山労働局のQ&Aより


Q11. 当社では、残業時間の計算を30分単位で行っており30分未満は切り捨てています。この取扱いでよろしいでしょうか。
 割増賃金の計算に当たっては、事務簡便のため、その月における時間外の総労働時間数に30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げることができるとされていますが、原則的には、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。(労働基準法第37条)
http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa03.html

この回答への補足

薬事法の関連で、業務できるのは薬剤師に限られます。30分以内は残業手当を払わない場合、勤務時間以降、担当薬剤師が家に帰りたいと希望したとき、これを引き止めて業務を命令できるでしょうか。

補足日時:2007/06/04 21:34
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この回答へのお礼

ご紹介いただきました資料は具体的で非常に参考になりました。
職員の待遇改善を早急に検討したいと思います。
取り急ぎお礼申し上げます。

お礼日時:2007/06/05 20:12

#1です、補足拝見しました


>引き止めて業務を命令できるでしょうか。
 ・業務命令であれば、拒否はしずらいでしょうね
  当然、業務ですから、賃金支給の対象になるのでは
  サービス残業を強要しないのなら、そうなると思いますが

・以下例として
 ・マクドなどは、1分単位の残業対象です(以前労基が入ってから)
 ・私の会社は、15分単位です、パート・アルバイトは10分位オーバーなら15分になる様に仕事をさせます、オーバーする時も5分位におさえます、
  社員は15分単位で残業を付けています(入社時~退社時なので自然に着替えの時間も入ってしまいますので残業のない日は定時に仕事終了です)
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この回答へのお礼

私どもの薬局では、隣の医院から処方箋が来るため、終了するまで閉店できません。このため、一人の薬剤師にすべて頼る状況です。
このため、ほぼ毎日残業を余儀なくしているところです。
そのため、このような質問をいたしました。今後、職員の待遇改善したいと思います。
具体的なご指導ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/05 20:19

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