
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
まず、一方的に賃金の引き下げは出来ないようです。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …
次に、労働基準法を見てみますと
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
法律について専門ではないので勝手な解釈ですが、「労働契約の締結」しなかったのですから、その賃金で働く必要は無いと思います。
また、もし契約を一方的に変更するのであれば、2より「労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」ので、一ヶ月も契約とは違う条件で働く必要は無いと思います。
No.10
- 回答日時:
日本国憲法により、職業選択の自由は認められています。
耐え難い苦痛を伴う労働、不当な労働でも14日間は我慢しなさいなんて法律はありません。
「今日で辞めます。明日から来ません。」
もアリです。
--
・時給を下げる理由に納得できない、対抗できる。
・賃金さえ支払ってもらえるのなら、14日でも1ヶ月でも働く意思はある。
であれば、その旨ハッキリと伝えて下さい。
(書面などで伝え、コピーがあると良いです。)
質問者さんの責でなく、会社の都合で問題が解決しなかったため【やむを得ず】退職したという事で、会社都合の退職として処理する事も可能です。
No.9
- 回答日時:
労働者側からの退職の意思表示は14日前だったと思います。
それ以上の期間を雇用契約時などに決めたとしても、労働基準法が優先されますので、2週間がんばりましょう。あなたに非が無くての降給であれば、それを理由にすれば、即日退職しても、問題にはなりにくいと思います。
強制力はありませんが、労働基準監督署へ相談しましょう。あまりひどい経営者であれば、他に苦情が出ているかもしれません。場合によっては経営者に指導してくれるかもしれません。
No.6
- 回答日時:
「・・・・という事情から時給を下げなければならないことになったけど、働き続ける意思はあるか?」と実際に時給を下げる前に、雇用者は従業員に事前に確認するべきでしょう。
それも無しに(文面からそんな印象を受けましたが)「辞めるには1ヶ月前の報告が要」と要求ばかりしてくるのは、おかしいと思います。他の方も書いていますが、下げる理由に納得がいかない場合は辞めても良いと思います。義理を果たす必要なんてないと思う。辞めた場合、支払われるべき給料を支払ってこなかったら泣き寝入りせず、しっかり要求しましょう。No.5
- 回答日時:
時給が下がった理由について、店側から説明が有りましたか。
質問者様が遅刻や失敗などを繰りかえし、注意や指導を受けても改善されない場合には、減給もやむを得ませんが、正当な理由が無い場合でしたら、店側の一方的な行為によるものなので、労働契約の即時解除は可能かと思います。
電話で労基署に聞いてみるといいです。
No.3
- 回答日時:
減給に対してしっかりと理解できるような理由を告知をされなければ、すぐに辞めましょう。
時給を下げられてまでそこで働かねばならない事情があれば別ですが。それが社員と違うところです。
もし、辞めた後でも給料が振込まれていなかったりした時は、しっかりと請求しましょう!
No.2
- 回答日時:
おはよう御座います。
私も給料をいきなり下げられ辞めました。
あなたに何か欠陥があるのであれば、仕方ない事だけど、もし心当たりがないなら聞いてみたほうがいいのでは。
<「辞めるには一ヶ月前から報告しなければならない。あと一ヶ月働いてくれ」
は店側の言い分でしょ。
「1ヶ月働いてもいいけどその分は元の時給に戻してください。」と掛け合ってみてはいかがですか?
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