dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

観覧ありがとうございます。
初めてなので、詳しい方など回答して頂けると助かります。よろしくお願いします。

この度、夫が今の職場を15日で退職することになっています。
そこで、持っていた有給休暇を申請して4日から有給を頂いています。本来毎週木曜日にいつも休みを貰っていたので、木曜日は有給を当てずにいたら木曜日が出勤になっていて無断欠勤となりました。
もちろん休みの確認をしなかったこちらに非があるのは承知で、働いてないのでその日の給料が貰えないのも当然だというのはわかるですが、それを理由に店と他の従業員に迷惑を掛けたのだから時給を下げることは認められるのでしょうか?(下げることに関して同意はしてないし、下がった後の時給はまだしらされていません)

一般的な減給処分をされるのは仕方ないとはおもっているのですが、就業規則は見たことないし、説明も受けていないので恐らくないと思います。
労働契約書も書いていません。

ちなみにこの場合、もし、時給が下がればその月全額が下げられた時給になってしまうのでしょうか?
今日からの残りの日数が下げられた時給になるのでしょうか?
締め日は15日です。

今、私が帝王切開での入院中でお返事は遅れてしまうと思いますが、どうか詳しい方、回答お待ちしております。

A 回答 (4件)

まずは無事に出産ができることを心から祈っております。



さて、退職理由が定かではありませんが、読んだ印象では報復制裁に思えて仕方ありません。
使用者(雇い主)が労働者を雇い入れる場合には、労働者に対して賃金や労働時間その他の労働条件が記載された労働契約書(雇用契約書)
を交付することが法律で義務付けられています。【労働基準法第5条】

しかし、ブラック企業などでは、書面という証拠を残したくないからか、労働契約の締結に際して雇い入れた労働者に労働契約書(雇用契約書)
を交付しない事例もあるようです。これは明らかな違法行為です。

会社が労働契約書(雇用契約書)を交付しない場合、口頭で「契約書をもらえませんか」と相談しても会社が労働契約書(雇用契約書)を交付しないような場合には、
「労働契約書の交付を求める申入書」などを作成し「文書」という形でその交付を請求するのも一つの方法として有効です。

口頭で「労働契約書を交付しろ」と要求しても会社側が応じない場合であっても、文書(書面)という形で改めて正式に請求すれば、
雇い主側としても「なんか面倒なことになりそう」と考える可能性があります。

また、会社との間で何らかの労働トラブルが発生して会社に対して訴えを起こそうと準備している際に、会社から労働契約書を受け取っていないことに気付いたような場合にも、
「労働契約書の交付を求める申入書」などの書面を作成し内容証明郵便で送付すれば「裁判を起こされるんじゃないだろうか」というプレッシャーになりますので、改めて申入書(通知書)
や請求書という文書で通知するのもやってみる価値はあると思いますよ。

退職も致しますし、泣き寝入りする必要はありません。
また、上記の件で再就職先に虚偽の事実を報告して旦那さんを陥れようとした場合も訴えにより罰することができます。(慰謝料請求も可)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

早速回答、体調の気遣いまでありがとうございます
m(_ _)m
やはり不当な制裁の可能性があるということで少しホッとしました。
退職理由につきましては雇用主との価値観の違い…と言ったところでしょうか。
どんなにお店の為を思って尽くして頑張っても、上司である雇い主に評価をして貰えない上に勝手なことをしやがって…というような事を言われたりしたからです。
夫はへこみつつも泣き寝入りするつもりはないと言っているので頑張るのであれば私も夫に協力するつもりです。
以前正式に正社員採用として働かせて頂けることになった時に雇用契約書を求めたら「そんなもの無くても良いのに…」と言うような態度を取られました。結局こちらがその条件を呑めなかったので話は無くなりましたが。
いっそ労働基準監督署に申告するつもりでいたのですが、やはり契約書の交付申請はした方がいいでしょうか?
お礼分に更に詳しく質問してしまい申し訳ないのですが回答して頂けると嬉しいです。

お礼日時:2017/07/07 14:01

減給は就業規則で規定していないと出来ません。

また1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。さらに減給の総額が月給額の10%を超えてはダメで、超えるような減給を行う場合は2回以上に分けて処置することが必要です。

常識的には無断欠勤は重大な処罰の対象になりえます。あとは就業規則をよく見ることですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

就業規則は見せてもらってないし、おそらく無いと思われます。
雇用主もかなりいい加減な方で夫に確認をとったら、ゴロゴロと他にも労働基準法違反がある様でした。パワハラもうけていたので、それについても慰謝料を請求するために行動することになりました、ら
専門家に相談して慎重に対処していくことになりそうです。
この度は回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/07/09 20:36

雇用契約書は例えアルバイトでも真っ当な企業であれば交付します。



労働基準監督署で相談くらいはできますが、実際は労働局まで行ったほうが早いです。

(1) 労働契約の期間
(2) 就業の場所、従事すべき業務
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4) 賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
(5) 退職に関する事項

最低でも上記項目は通知されるべきなのです。
大事な時にストレスを抱えて不安だと思いますが、応援してますので頑張ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

私も勤務したことありますし、どんな小さな企業でも必要なものだとは思ってましたが、そこでは「そんなもの(雇用契約書)なんてあっても仕方がない」と言うようなことを言われましたし、逆にあるとシフトを作る時に困るみたいなことを言ってました。FC店舗だし、問題になるような事なら本部から言われることだろうと勘違いしてました。雇い主の考えが間違いなようです。

体調のご心配までして頂きありがとうございます。
今のところ少し不眠でしたが仮眠も出来ましたし、何よりお腹が張ってないので無事に今日の夕方手術出来そうです。

アドバイスのように、労働局に行くことを夫にも話してみます。

お礼日時:2017/07/07 14:22

ほぼ、ブラック企業だね。



>本来毎週木曜日にいつも休みを貰っていたので

木曜日が週休日だったと言う事であれば、変更する場合には、本人に通知しなければなりません。

>時給を下げることは認められるのでしょうか

そんなことは、労働基準法で禁止されています。


労働基準監督署へ申し出をしても良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

まずは回答して頂きありがとうございます。
以前に問題になったコンビニのFC店舗ですし、まぁ…ブラック企業ですよね。

365日24時間営業でシフトが変動制になることは仕方ないとは思っていましたが、「固定で木曜日に休みにする」と言った契約があった訳では無いので、仕方ないかなあとは思っていましたが、常識的にはやはり一言あるべきですよね?
とりあえず、夫は監督署に電話してみたようですが、実際いくらか下げられたとか本当に下げられたかはまだ分からないので、時給を下げられるのを実行されたらもう一度相談してくださいとの事なので給与が振り込まれてから申し出を改めて使用と思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/07 14:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています